ページの先頭です
メニューの終端です。

令和6年度岩倉市一般不妊治療費助成制度について

[2024年3月25日]

ID:214

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

1 令和6年度岩倉市一般不妊治療費助成事業について

不妊症と診断され、一般不妊治療(体外受精および顕微授精などの生殖補助医療を除く)を受けられたご夫婦(事実婚を含む)に、保険適用の有無にかかわらず負担した費用の一部を助成します。

1)対象者

不妊症と診断され、一般不妊治療を受けた戸籍上の夫婦及び事実婚関係にある男女で、いずれか一方が申請日において岩倉市内に住民登録のある方
  • 夫婦に対する助成金です。(ただし、申請者となるのは、夫婦のいずれか一方となります。)
  • 対象者は、法律上の婚姻をしている夫婦及び事実婚関係にある男女です。
  • 申請時点において、夫または妻のいずれか一方または両方が、岩倉市に住所を有していることが必要です。(単身赴任等でいずれか一方が他市町村に住民票を有する場合、岩倉市に住民票を有する者でなければ申請はできません。)
  • 医療保険に加入していることが必要です。
  • 年齢制限、所得制限はありません。

2)対象となる治療

令和6年3月~令和7年2月に受けた一般不妊治療
  • 医療法施行令で定める産科、婦人科、産婦人科、皮膚泌尿器科、泌尿器科を診療科目として標榜している医療機関が行う一般不妊治療が対象です。治療のための検査、治療効果を確認するための検査等治療の一環として行われる検査を含みます。
  • 岩倉市に住所を有した日以降の治療を対象とします。
 ※体外受精、顕微授精及び夫婦以外の第三者の精子・卵子等を用いた生殖補助医療は対象にはなりません。

3)助成金額

一般不妊治療に要した自己負担額の1/2。

 ※ 1夫婦1年度当たりの限度額は4万5千円です。

  • 「1年度」とは、令和6年3月診療分から令和7年2月診療分までをさします。この期間内に受けた一般不妊治療に要する自己負担額の1/2(限度額4万5千円)を助成額とします。
  • 上記における診療分については令和6年4月から令和7年3月までの間に手続きを行ってください。
  • 自己負担額には、文書料、室料等の直接的な治療費ではない費用は含めません。また、保険者が任意に行う付加給付がある場合は、自己負担額からそれら給付額を除きます。
  • 保険診療の場合は高額療養費制度の対象となり、治療費が高額の場合、月額上限もあります。月額治療費が高額になる場合は、必ず治療前に「限度額認定証」の手続きを行ってください。手続きや上限額などは保険者にお問い合わせください。

    4)助成期間

    連続する2年間
    • 助成期間の数え方は月を単位として期間で数え(年度ではありません。)、助成を開始した最初の月から連続する2年間とします。助成期間が3か年にまたがる場合で1年度目の助成額が4万5千円に満たなかった場合のみ3か年目の助成があります。
    • 医師の判断によりやむを得ず中断した場合、その中断月数(月単位)を延長することができます。(医師の証明が必要です。)
    • 助成金の交付を受けた夫婦が挙児を得て、その後さらに次の挙児を得るために不妊治療を行う場合、助成期間はそこから再び2年間とします(挙児を得るごとに助成期間をリセットします。)。リセットするのは、出産のほか、妊娠後に流産、死産等により出産に至らなかった場合も含むものとしますが、この場合、母子健康手帳の交付を受けていることを前提とします。

    (注意)申請は各年度ごとに行ってください。

    2.申請手続きについて

    1〉申請受付期間

    令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(月)
    • 申請期限は令和7年3月31日(月)です。申請時まで、領収書と診療明細書は大切に保管してください。
    • 原則として、3月から翌年2月までの診療分について、4月から翌年3月までの間に申請を行ってください(原則以外とは、天災地変等で市役所の窓口対応ができない場合です)。そのため、2月診療分を含む申請の場合は、医師が記入する「受診等証明書」をすみやかに依頼してください。
    • 領収書の返却をご希望の方は、助成決定後、お返しすることとなるため、日にちの余裕をもって申請してください。
    ※自己負担額の合計が9万円を超えたとき、治療が終了したとき、母子健康手帳が交付されたときには、速やかに申請をお願いします。

    2〉申請窓口

    岩倉市保健センター
    (住所 岩倉市旭町一丁目20番地 電話 0587-37-3511)
    平日の午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日および年末年始を除く)

    3〉持ち物

    1. 申請書(様式第1)
    2. 保険証(夫婦それぞれのもの)
    3. 一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2)<医療機関が記入します> 
    4. 医療機関・薬局の領収書(原本)…医療費控除等で使用する等、領収書の返却を希望される場合は、領収書(原本)とその写し(縮小可)を併せてお持ちください。助成決定後(後日)、原本はお返しします。
    5. 診療明細書(発行されている場合)
    6. 請求書(様式第5)
    7. 助成金振込みのための口座がわかるもの
    8. 戸籍謄本(夫婦関係が記載されていること、ただし、事実婚関係の場合は重婚でないことが証明できること)                                                                        
    9. 住民票(夫婦関係及び同世帯であることが記載されていること)
    10. 事実婚関係に関する申立書(様式第2の2)                                                                       

    ※法律上の夫婦:1~9をご提出ください。9の書類については、申請者の同意により岩倉市役所内で確認が可能な場合は、省略ができます。 

    ※事実婚関係にある男女:1~10をご提出ください。9の書類については、申請者の同意により岩倉市役所内で確認が可能な場合は、省略ができます。

    4)申請書についての注意事項

    • 申請者は岩倉市に籍を置く夫婦のどちらかとします。
    • 右上の日付と申請額・申請診療期間は、記入しないでください。窓口で確認してから記入します。
    • 転出されるときには、必ず転出前に手続きを行ってください。転出前の診療分であっても転出後の申請は受け付けることができません。

    5)受診等証明書についての注意事項

    • 複数の医療機関を受診された方の場合、それぞれの医療機関ごとに必要となります。
    • 「本人負担額の内訳」欄の「薬局徴収分」欄は、院外処方があった場合に対象となりますが、その場合の薬局での領収書を受療者本人が通院等の際に受診等証明書を記載する医療機関へ持参し、医療機関が確認の上、金額を転記します。
    • 文書料、個室料等の直接的な治療費ではない費用は含みません。
    • 申請に必要な受診等証明書にかかる文書料は、自己負担になります。
    • 岩倉市に住所を有した日以降の治療を対象とします。
    • 本人負担額には、医療機関に支払った医療費のほか、院外処方による調剤費も含みます。また、複数医療機関(または薬局)を受診された場合には、その医療(調剤)費を合算します。

    6)付加給付(任意給付)等があった場合について

    加入されている健保組合、共済組合等から独自の助成(付加給付、任意給付)があった場合は対象経費から除きます。
    しかし、本人から所属保険への支給申請手続により償還払いされること(付加給付も償還払い)等から、助成金の申請時点で受給状況が確認できないこともあります。このため、次のとおり取り扱います。

    1. 基本は夫婦からの申告に基づくものとします。
      支給申請の手続中または受給の予定がある場合、あるいは、領収金額から加入されている健康保険組合等からの給付が考えられるような場合には、夫婦からの同意に基づき保険者へ確認をします。
    2. 申請者からの助成金申請に基づき、一旦、助成金を交付します。
      年度末近くの助成金申請で、年度内の支払に加入されている健康保険組合等からの給付額の確認が間に合わないような場合は一旦、申請額に基づき助成額を決定します。この場合、給付額の確定後に助成金を精算します。
    3. 健康保険組合等からの給付額の確定後に助成金を精算します。
      健康保険組合等からの給付額の確定が次年度(以降)になった場合、その確定額に基づき本人負担額を再計算し、助成金の額を再度算出しその後、助成金が過剰となった場合には、その額を申請者から市へ返還していただきます。返還が必要になった場合は、あらためてご案内いたします。

    7)請求書についての注意事項

    • 請求者は、口座名義人と同一にしてください。
    • 右上の日付と請求額は、記入しないでください。

    8)申請書類

    申請書類

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    3 助成金の支払いについて

    • 申請後は内容を審査した上で、承認・不承認決定通知書を送付します。
    • 助成が承認された場合は、申請時に提出いただきました請求書に記入されている口座に助成の決定金額を振り込みます。振込み日の目安は、申請から約1か月後です。

    4 その他

    1)愛知県不妊・不育専門相談事業

    愛知県では、名古屋大学医学部附属病院に委託して、専門医師やカウンセラーなどの専門家による「不妊」「不育」についての無料相談窓口を設けています。
    また、「流産、死産後の不安」「特別養子縁組制度でお子さんを育てたいと考えている」などの相談にも対応しております。
    どんなことでも一人で悩まないで、愛知県不妊・不育専門相談センターまでお気軽にご相談ください(相談は無料)。                                                 
        https://aichi-soudan.com(別ウインドウで開く)             

    2)不妊治療と仕事の両立支援

    不妊治療と仕事の両立支援のためのサイトです。
    • 愛知県主催「不妊治療と仕事の両立支援相談」(無料) 
     不妊治療と仕事を両立するうえでの不安や人間関係の悩み等について、「NPO法人Fine認定 不妊ピア・カウンセラー」がオンラインにより相談に応じます。                                                 
        https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/ryouritsusoudan.html(別ウインドウで開く)

    • 厚生労働省の情報ポータブルサイト 治療と仕事の両立支援ナビ
        https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/(別ウインドウで開く)

    3)不育症検査費助成事業

    愛知県では、不育症検査に対する助成事業を行っています。
        https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000005219.html(別ウインドウで開く)

    4)特別養子縁組制度・里親制度

    さまざまな事情により自分の家庭で生活できない子どもたちがいます。こうした子どもたちを家族の一員として共に過ごし、家庭の中で育ててみませんか。

    お問い合わせ

    岩倉市役所健康こども未来部健康課健康支援グループ

    電話: 0587-37-3511

    ファクス: 0587-37-3931

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    ご意見をお聞かせください

    • このページは役に立ちましたか?

    • このページは見つけやすかったですか?


    ページの先頭へ