戸籍の届出をする時は
[2016年7月30日]
ID:215
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戸籍のお届けをいただきますと、本籍、住所の確認を始めとする書類審査をさせていただきます。岩倉市に本籍、住所がある時は、比較的早く終了しますが、それでも15分程度かかります。岩倉市に住所がない人や、養子縁組等関係人が多い場合は、さらに時間を要します。また、お客様で混雑している場合には順番に処理をさせていただきますので、30分から1時間程度かかることもあります。お待たせして大変申し訳ありませんがご理解をお願いいたします。
※婚姻届等については、令和6年2月29日までは戸籍謄本等の添付が必要でしたが、令和6年3月1日から原則不要となりました。ただし、今後も届出によっては添付していただく書類がありますので、事前に市民窓口課までお問い合わせください。
戸籍の届出に伴って、利用されている市の制度等に対して届出が必要なものがあります。その主なものは次のとおりです。なお、添付書類等が必要なものもありますので窓口グループまでお尋ねください。
住民票の写しは、即日発行ができます。ただし、時間外受付(宿直室)で届書をお預かりした人、他市町村へ届出された人を除きます。
婚姻等で、印鑑登録してある印影の氏名と変更がある場合(名のみの印影で登録し、氏に変更があった場合は該当しません)には、その印鑑登録は廃止扱いになります。再度、登録をしなおしてください。
婚姻(再婚)・離婚の届出では、子どもの戸籍は異動しません。家庭裁判所の許可等が必要になります。
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁等で氏名変更があった場合には、国民健康保険や介護保険の被保険者、各種児童手当の受給者、各種福祉医療の受給者、各種障害に関する手帳の所有者はそれぞれにお届けが必要です。
離婚届等の届出により母子・父子家庭となった場合には、児童扶養手当制度や母子・父子家庭医療制度に該当する場合があります。その他、該当されると思われる制度につきましては、お気軽に担当にお尋ねください。
氏名に変更があった場合は、運転免許証やパスポートなど岩倉市が窓口となっていない制度に関する手続きが必要な場合があります。また、社会保険・厚生年金等の加入者は勤務先で手続きしていただくものがあります。それらの手続きは直接所轄機関にお尋ねください。
提出された戸籍の届書について、その変更内容が記載された戸籍謄抄本は、数日後に発行できます。お急ぎのときは担当までご相談ください。
ただし、本籍が岩倉市以外の市区町村になる場合は、届書の審査を行った後に当該市区町村に送付しますので、直接当該市区町村役場にお問い合わせください。
裁判所の許可については、家庭裁判所一宮支部
電話 0586-73-3101
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