市税等の減免
[2021年4月1日]
ID:224
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災害により被害を受けた人や、生活保護を受けている人など、特別な事情により個人市県民税の納付が困難であると認められる場合には、申請により個人市県民税が減額や免除されることがあります。
適用には収入・資産状況等の審査があり、申請によって必ず適用されるものではありません。
また、納期限日を過ぎた税額については、申請をしても減額や免除できませんので、ご留意ください。
下記に該当する人は、必要書類等を持参のうえ税務課までご相談ください。
など。
(1)身体障害者手帳を交付を受けており、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じて、同表の右欄に掲げる障害の級別に該当する障がいを有している方の所有する車両。
障害の区分 | 障害の級別 |
---|---|
視覚障害 | 1級から4級 |
聴覚障害 | 2級および3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 1級および2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級および5級 |
幼乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1級および2級 |
幼乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級、3級および4級 |
じん臓機能障害 | 1級、3級および4級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級および4級 |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級、3級および4級 |
小腸の機能障害 | 1級、3級および4級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 |
肝臓の機能障害 | 1級から4級までの各級 |
(2)戦傷病手帳を交付を受けており、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じて、同表の右欄に掲げる障害の級別に該当する障がいを有している方の所有する車両。
障害の区分 | 障害の級別 |
---|---|
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3)療育手帳の交付を受けている方で当該療育手帳に障がいの程度が重度と記載されている方の所有する車両。
(4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち1級の障がいを有する方の所有する車両。
(5)上記対象となる方と生計を一にする方が所有する車両(ただし(1)につきましては障害者手帳をお持ちの方が18歳未満のときのみ対象になります)
(1)身体障害者手帳、戦傷病手帳の交付を受けている本人
(2)身体障害者手帳、戦傷病手帳、療育手帳、精神障害者手帳の交付を受けている方と同一生計の方
(3)身体障害者手帳、戦傷病手帳、療育手帳、精神障害者手帳の交付を受けている方を常時介護する方(ただし、各種手帳の交付を受けている方のみで構成されている世帯に限ります)
下記の国民健康保険のページよりご確認ください
国民健康保険の手続き
岩倉市役所総務部税務課
電話: 0587-38-5806
ファクス: 0587-38-1183
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