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法人市民税の届出書・納付書

[2016年7月30日]

ID:280

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法人市民税の申告

確定申告

●申告・納付期限
事業年度終了から原則2か月後

●納付税額
均等割額と法人税割額の合計額(中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた額)

確定申告書

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中間申告

●申告・納付期限
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月後

●納付税額
【予定申告】
均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額
【仮決算による中間申告】
均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額

予定申告書

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※仮決算による中間申告をされる場合は、申告書の様式は確定申告と同一のものとなりますので、上記の確定申告書をご利用ください。

更正請求(税額が減る場合)

●申告期限
当該申告書の法定申告期限から5年以内

更正請求書

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修正申告(税額が増える場合)

様式は確定申告書と同一のものとなります。

法人の異動届

法人が設立・解散・清算等したとき、市内の事務所を新設・廃止したとき、その他異動が生じたときに提出してください。
添付書類

定款登記簿謄本

市内の事務所を新設

本店所在地の変更
事業年度の変更
市内の事務所を閉鎖
※本店が他市の場合
法人を解散した
法人を清算結了した

法人市民税の納付書

法人市民税を納付する場合に使用します。
所在地、法人名、事業年度、申告区分、税額欄等は3面とも必ず同じ内容で記入してください。

ダウンロードした納付書を使用するにあたっての注意事項

PDFファイルの納付書を使用の場合は、枠の点線を必ず切り取って3枚とも記入の上、金融機関にお持ちください。
Excel ファイルの納付書を使用の場合は、一番左側の枠(法人市民税領収証書)に入力してください。中央と右側の枠へは自動で入力されます。

納付場所

(1)岩倉市役所

(2)指定金融機関
     三菱UFJ銀行

(3)指定代理金融機関
     愛知北農業協同組合、いちい信用金庫、中京銀行、名古屋銀行、十六銀行、愛知銀行

(4)収納代理金融機関
     愛知・岐阜・三重・静岡県内のゆうちょ銀行・郵便局

関連ページ

お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課市民税グループ

電話: 0587-38-5806

ファクス: 0587-38-1183

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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