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土地・農地

[2016年6月30日]

ID:309

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農地の売買や地目変更

農地を売買したり、住宅建築・駐車場など農地以外の利用をすることを転用といいます。

  • 市街化調整区域の農地転用をする場合には、法律により申請書を提出し、県知事の許可を受けなければなりません。
    許可については基準が定められており、この基準に照らして、できるだけよい農地を残していくよう判断されます。
    転用の申請書は、岩倉市農業委員会の意見を添付して愛知県知事に送ることになっています。申請書の提出は市役所商工農政課の岩倉市農業委員会事務局で行ってください。受付期間は毎月1日から5日までです。
  • 市街化区域内の農地を転用する場合には、県知事の許可は必要ありませんが、岩倉市農業委員会へ必要書類を届け出ることが義務付けされています。
    この場合の書類の受け付けは、いつでも行っています。

農地を無断転用することは、法律で厳しく禁止されていますのでご注意ください

お問い合わせ

岩倉市役所建設部商工農政課農政グループ

電話: 0587-38-5812

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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