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都市計画等

[2023年9月1日]

ID:347

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都市計画審議会

岩倉市では、都市計画に関することや、まちづくりに関する基本的かつ重要な事項について審議するため、岩倉市都市計画審議会を設置しています。

都市計画図

岩倉市内の都市計画区域を示した都市計画図を以下のPDFファイルよりご覧になれます。

※令和元年10月1日に新たに地区計画を追加しました。詳しくは以下のPDFファイル(川井野寄工業団地地区計画の追加について)をご覧ください。

添付ファイル

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

都市計画法第53条に基づく許可申請について

都市計画施設(道路等)の区域内または市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条に基づく建築許可を受ける必要があります。詳しくは以下添付資料「都市計画法第53条に基づく建築許可について」を参照してください。

許可の基準

許可申請について

申請書は以下の様式を用いて、説明資料に記載のある必要書類を添付し2部提出してください。なお、申請から許可までは約2週間程度必要となります。

地区計画

岩倉市では、以下の2地区について地区計画を定めています。

地区計画の区域内における行為の届出について

 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、以下の行為を行おうとする場合は、行為着手の30日前までに岩倉市長に届出が必要です(都市計画法第58条の2)。

・届出が必要な行為

1 土地の区画形質の変更(切土、盛土、区画の変更等)
2 建築物の建築(新築、増築、改築、移転)
 ※建築確認が不要な行為でも、届出が必要です。
3 工作物の建設(垣、さく、門、塀、擁壁等)
4 建築物等の用途の変更
5 木竹の伐採

※開発許可が必要な行為や軽易な行為等は、届出不要の場合がありますので、詳しくは事前にご相談ください。
※旭町一丁目地区計画の区域内における行為については、地区計画の制限内容全てが条例で定められているため、届出は必要ありません。

・届出時期、届出先など

 
届出が必要な行為に着手する30日前までに、届出書及び添付図書を正・副2部作成のうえ、都市整備課へ提出してください。なお、届出は建築確認申請の前までに行っていただくようお願いします。また、届出にあたっては、必ず事前相談をしてください。

・変更届出について

 届出後、届出に係る事項に変更が生じた場合は、変更に係る行為に着手する30日前までに岩倉市長に届出が必要です。詳しくは事前にご相談ください。

機械式立体駐車場の安全対策および適正利用の促進について

国土交通省から機械式立体駐車場の安全対策と適正利用を促すため、「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」が公表されています。詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。



お問い合わせ

岩倉市役所建設部都市整備課

電話: 0587-38-5814

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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