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児童扶養手当

[2024年4月1日]

ID:1860

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児童扶養手当

ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給する制度です。手当を受けるには、こども家庭課で手続きが必要です。受給資格があっても、手続きをしないと手当は受けられません。また、手続きする人の状況によって必要となる書類が異なりますので、こども家庭課子育て支援グループまで事前にご来庁のうえご相談ください。

受給資格

次の要件に当てはまる18歳以下の児童(18歳に達した日以降、最初の3月31日までの間にある者。児童に一定の障害があるときは20歳未満)を監護している母、監護し、かつ生計を同じくする父または父母以外の者で当該児童を養育している方に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母がいるかいないかが明らかでない児童

 ※次のような場合は手当は支給されません

  • 日本国内に住所を有しないとき。
  • 児童が児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき。
  • 児童が父または母の配偶者(事実上の婚姻関係を含む)に養育されているとき。(政令で定める程度の障害の状態にある場合は除く)  

    など

児童扶養手当と公的年金等との併給について

公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けている方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。   

  

  公的年金を受けていても手当を受け取れる場合の例

  • 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

令和3年3月分の児童扶養手当から、障害基礎年金等を受給している方の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。

 これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

 ただし、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※2)が含まれます。

 (※1) 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

 (※2) 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

 なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※3)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

 (※3) 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

児童扶養手当の額および加算額

児童扶養手当は、消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する「自動物価スライド制」が採られています。

令和6年3月分まで
区分全部支給される方一部支給される方
(所得に応じて決定されます。)
児童1人のとき月額44,140円月額44,130円から10,410円
児童2人目の加算額月額10,420円月額10,410円から 5,210円
児童3人目以降の加算額 (1人につき)月額  6,250円月額  6,240円から 3,130円
令和6年4月分から
区分全部支給される方一部支給される方
(所得に応じて決定されます。)
児童1人のとき月額45,500円月額45,490円から10,740円
児童2人目の加算額月額10,750円月額10,740円から  5,380円
児童3人目以降の加算額 (1人につき)月額  6,450円月額  6,440円から  3,230円

支給制限

前年の所得(1月から9月に申請する方は前々年の所得)が下表の限度額以上の場合、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
養育費として児童の養育に必要な経費を受けた場合は、その金額の80%(1円未満四捨五入)が所得として取り扱われます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 

本人

全部支給

本人

一部支給

扶養義務者等

0人49万円192万円236万円
1人87万円230万円274万円
2人125万円268万円312万円
3人163万円306万円350万円
4人201万円344万円388万円
5人239万円382万円426万円

※受給資格者の所得で、扶養親族等に同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族がある場合は1人につきこの額に10万円が、特定扶養親族等(特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者)がある場合は1人につきこの額に、15万円が加算されます。扶養義務者等の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)この額に6万円が加算されます。


※次の控除のうち該当するものと、社会保険料控除相当額8万円については、所得から控除することができます。


所得控除

控除の種類

控除金額

雑損控除・医療費控除・配偶者特別控除

小規模企業共済等掛金控除・肉用牛の売却による事業所得

当該控除額
障害者控除

27万円

特別障害者控除40万円
勤労学生控除27万円

※寡婦控除

27万円
※ひとり親控除35万円

※児童扶養手当の制度において、寡婦控除、ひとり親控除は、受給者である母または父には適用されません。


◎長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除の適用

2018年8月分の手当より、土地収用で土地を譲渡した場合やマイホーム(居住用財産)を譲渡した場合等に生じる売却益等については、児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するに当たって、総所得金額等合計額から控除します。

現況届

受給者は、毎年8月1日から31日までの間に現況届を提出することになっています。期限までに提出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなります。毎年7月末に関連書類を送付しますので、期限内に必ず手続きをしてください

支給開始後5年経過等による一部支給停止について

児童扶養手当は、次の1または2のいずれか早い方を経過したとき、手当額が2分の1に減額【一部支給停止措置】されることになっています。

1 支給開始月の初日から起算して5年

2  手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年

※ 手当の認定請求(額改定請求を含む。)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。

ただし、受給者が次のいずれかに該当する場合は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」とその状況を証明する書類を提出することにより、一部支給停止措置が適用されません。

  1. 就業している
  2. 求職活動等自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障害がある
  4. 負傷または疾病等により、就業することが困難である
  5. 監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護を行う必要があるため、就業することが困難である

対象者には6月中に関連書類を送付しますので、現況届と併せて8月1日から31日までの間に必要な手続きをしてください。

支払方法

認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

支払日は原則1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日で、前月までの2か月分が支給されます。

※11日が金融機関の休日に当たる場合は、直前の金融機関の営業日に支給されます。

災害その他やむを得ない理由で申請が遅れる場合

通常、児童扶養手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されますが、災害その他やむを得ない理由により認定請求ができなかった場合は、その理由がやんだ後15日以内に認定請求していただくことで、本来、認定請求ができた月の翌月分から受給することができます。

認定請求以外の手続きについても、やむを得ない理由で申請が遅れる場合は、こども家庭課までご相談ください。

関連情報

ひとり親家庭等への手当についてはこちらもご覧ください。

お問い合わせ

岩倉市役所健康こども未来部こども家庭課子育て支援グループ

電話: 0587-38-5810

ファクス: 0587-66-6380

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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