愛知県在宅重度障害者手当
[2016年9月30日]
ID:1935
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在宅の障害者に、愛知県から次のとおり手当が支給されます。ただし、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給者、介護老人福祉施設等施設入所者および病院または診療所に継続して3か月以上入院している人は除きます。また、平成20年4月1日以降に65歳以上で新たに手帳を取得した人と、等級変更の場合も当初の手帳取得時の年齢が平成20年4月1日時点で65歳以上であった場合は支給されません。
原則として毎年4月、8月、12月に手当の支給をします。
※所得制限があります。
※併給制限があります。
対象者 | 月額 |
---|---|
身体障害者手帳1・2級でIQ35以下 | 15,500円 |
身体障害者手帳1・2級 IQ35以下 身体障害者手帳3級でIQ50以下 | 6,750円 |
岩倉市役所健康福祉部福祉課障がい福祉グループ
電話: 0587-38-5809
ファクス: 0587-66-8715
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