特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当
[2016年7月30日]
ID:1936
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手当名 | 内容 |
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特別障害者手当 | 次のいずれかに該当する20歳以上の障害者(施設入所者および長期入院者を除く)に手当が支給されます。 原則として毎年2月、5月、8月、11月に手当の支給をします。 |
障害児福祉手当 | 次のいずれかに該当する20歳未満の障害者(障害を事由とした年金受給者および施設入所者を除く)に手当が支給されます。 原則として毎年2月、5月、8月、11月に手当の支給をします。 |
経過的福祉手当 | 次のいずれかに該当する20歳以上の障害者(施設入所者を除く)で、従来の福祉手当受給者のうち特別障害者手当、障害基礎年金および特別障害給付金のいずれも受給していない人に手当が支給されます。 (1)身体障害者1級(2級の一部を含む)の障害を有する人 (2)IQ20以下の人 (3)上記と同程度の障害または病状で、常時介護が必要な人 原則として毎年2月、5月、8月、11月に手当の支給をします。 ・所得制限があります。 ・併給制限があります。 〈国制度分〉月額15,220円 〈県制度分:国制度分に加算して支給〉 ・身体障害者1級または、2級の障害を有し、IQ35以下の人 月額6,900円 ・身体障害者1級または、2級の障害を有する人または、IQ35以下の人 月額1,150円 |
岩倉市役所健康福祉部福祉課障がい福祉グループ
電話: 0587-38-5809
ファクス: 0587-66-8715
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