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日常生活用具の給付

[2016年8月30日]

ID:1938

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日常生活用具の給付

在宅で日常生活を営むのに支障のある重度の障がい者に対し、日常生活上の便宜を図るための用具を公費で給付します。

日常生活用具の種類は、障がいの種類や程度によって異なり、次のようなものがあります。

日常生活用具の一覧

情報・意思疎通支援用具
種目  対象者
携帯用会話補助装置

・肢体不自由または音声機能若しくは言語機能障がいであって、発声・発語に著しい障害を有する身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

情報・通信支援用具・上肢機能障がい2級または視覚障がい2級以上の身体障がい者(児)
点字ディスプレイ・視覚障がい1級または視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がいを有する(原則として視覚障がい2級かつ聴覚障がい2級以上)身体障がい者で、必要と認められる者
点字器・視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)。原則として学齢児以上の者
点字タイプライター・視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)で、就労若しくは就学している者または就労が見込まれる者
視覚障がい者用ポータブルレコーダー・視覚障がい者2級以上の視覚障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者
視覚障がい者用活字文書読上げ装置・視覚障がい2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者
視覚障がい者用読書器

・視覚に障がいを有する視覚障がい者(児)で、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

・撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力するもの

視覚障がい者用時計・視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)。音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため、触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者
聴覚障がい者用通信装置・聴覚障がいまたは発声・発語に著しい障がいを有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障がい者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者
聴覚障がい者用情報受信装置・聴覚障がい者(児)で、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
人工喉頭・喉頭摘出者
福祉電話(貸与)・聴覚または音声機能若しくは言語機能に障がいを有する聴覚障がい者等または外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者またはファックス被貸与者。ただし、聴覚障がい者等または身体障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
ファックス(貸与)・聴覚または音声機能若しくは言語機能障がい3級以上の聴覚障がい者等で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯
視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用)・視覚障がい者(児)で、就労若しくは就学している者または就労が見込まれる者
点字図書・情報の入手が点字による視覚障がい者
介護・訓練支援用具
種目 対象者
特殊寝台

・下肢または体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)

・難病患者等で、寝たきりの状態にある者
特殊マット

・下肢または体幹機能障がい1級で、常時介護を必要とする身体障がい者(身体障がい児の場合は2級を含む。)及び重度または最重度の知的障がい者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

・難病患者等で、寝たきりの状態にある者
特殊尿器

・下肢または体幹機能障がい1級で、常時介護を要する身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

・難病患者等で、自力で排尿できない者
入浴担架・下肢または体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者
体位変換器

・下肢または体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者

・難病患者等で、寝たきりの状態にある者
移動用リフト

・下肢または体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として3歳以上のもの

・難病患者等で、下肢または体幹機能に障がいのある者
訓練いす・下肢または体幹機能障がい2級以上の身体障がい児で、原則3歳以上の者
訓練用ベッド

・下肢または体幹機能障がい2級以上の身体障がい児で、原則学齢児以上の者

・難病患者等で、下肢または体幹機能に障がいのある者

自立生活支援用具
種目  対象者
入浴補助用具

 ・下肢または体幹機能に障がいを有する身体障がい者(児)で、入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

・難病患者等で、入浴に介助を要する者

便器

・下肢または体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

・難病患者等で、常時介護を要する者

T字状・棒状のつえ・平衡機能または下肢若しくは体幹機能障がい3級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者
移動・移乗支援用具 

・平衡機能または下肢若しくは体幹機能に障がいを有する身体障がい者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

・難病患者等で、下肢が不自由な者

頭部保護帽

・平衡機能または下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障がい者(児)。

・重度または最重度の知的障がい者(児)若しくは精神障がい者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

特殊便器

 ・上肢障がい2級以上の身体障がい者(児)または重度若しくは最重度の知的障がい者(児)で、訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者

・難病患者等で、上肢機能に障がいのある者

火災警報器・障がい等級2級以上の身体障がい者(児)または重度若しくは最重度の知的障がい者(児)で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
自動消火器・障がい等級2級以上の身体障がい者(児)、重度若しくは最重度の知的障がい者(児)または難病患者等で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
電磁調理器・視覚障がい2級以上の視覚障がい者で、視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯または重度若しくは最重度の知的障がい者で知的障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
歩行時間延長信号機用小型送信機・視覚障がい2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者
聴覚障がい者用屋内信号装置・聴覚障がい2級以上の聴覚障がい者(児)で、聴覚障がい者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯
在宅療養等支援用具
種目 対象者 
透析液加温器・腎臓機能障がい3級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

ネブライザー(吸入器)

電気式たん吸引器

・呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者(児)で、必要と認められる者

・難病患者等で、呼吸器機能に障がいのある者

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

・呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者(児)で、必要と認められる者

・難病患者等で、人工呼吸器の装着が必要な者

酸素ボンベ運搬車・医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がい者(児)

視覚障がい者用体温計 (音声式)

視覚障がい者用体重計

・視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)で、視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者
排泄管理支援用具
種目  対象者
ストマ装具・人工肛門または人工膀胱造設者
紙おむつ等・3歳以上の者で次のいずれかに該当する者
(1)ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者
(2)二分脊椎等先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障がいによる高度の排便若しくは排尿機能障がいの者
(3)先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障がいのある者
(4)運動機能障がいかつ意思表示困難者で以下の全てをみたす者
1.障がいの原因となった疾病等の発生時期が6歳未満(未就学児を含む)であった者
2.言語に限らずあらゆる方法によっても、排尿もしくは排便の意思表示ができないもの
収尿器・高度の排尿機能障害

日常生活用具一覧

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利用者負担額

原則として「基準額」の1割が自己負担となります。

  • 購入金額が基準額以内の場合
    利用者負担額=購入費用の1割の額(注)
  • 購入金額が基準額を超える場合
    利用者負担額=基準額の1割の額(注)+基準額を超えた分の額

ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設けられており、ひと月の負担額(上記(注)の金額)が次の額を超える場合はそれ以上の負担はありません。(障害者本人が18歳以上の場合は、本人と配偶者の課税状況のみで判断します。)

  • 生活保護世帯 0円
  • 市民税非課税世帯 0円
  • 市民税課税世帯 37,200円

申請方法・場所

申請書と用具の見積書を福祉課障がい福祉グループ(市役所1階)までご提出ください。

注:他に書類を求める場合があります。

日常生活用具申請書

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お問い合わせ

岩倉市役所健康福祉部福祉課障がい福祉グループ

電話: 0587-38-5809

ファクス: 0587-66-8715

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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