市税の猶予制度について
[2016年5月1日]
ID:1943
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徴収の猶予とは、納税者または特別徴収義務者が、次の要件に該当する事由が発生し、市税を一時に納付することができないと認められるときに、その納付することができない金額を限度として、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り徴収を猶予して猶予期間内に完納を求める制度です。
<要件>
<提出する書類>
<備考>
申請されても却下となり猶予が認められない場合があります。また、申請が承認された場合でも、分納額を納期限内に納付しないときや資力が回復したときなど取消要件に該当した場合は、徴収猶予が取消しとなります。
換価の猶予とは、納税者に一定の事由がある場合に、滞納者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価(売却)を猶予する制度です。
<要件>
市税を一時に納付することにより、その事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められ、市税の納付について誠実な意思を有しているとき
<申請期限>
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
<提出する書類>
<備考>
申請されても却下となり猶予が認められない場合があります。また、申請が承認された場合でも、分納額を納期限内に納付しないときや資力が回復したときなど取消要件に該当した場合は、換価猶予が取消しとなります。
岩倉市役所総務部税務課収納グループ
電話: 0587-38-5806
ファクス: 0587-38-1183
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