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非自発的失業者の国民健康保険税の軽減措置について

[2016年9月30日]

ID:1990

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非自発的失業者の軽減措置について

会社の倒産・解雇、雇い止めなどの非自発的な理由で失業した65歳未満の人の保険税には、軽減措置があります。

雇用保険受給資格者証の離職理由コードが以下に該当する場合は、申請により前年中の給与所得を100分の30として算定します。

該当する離職理由コード

理由コード一覧
離職理由コード 離職理由
 11 解雇
 12 天災等により事業の継続が不可能になったことによる解雇
 21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
 22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
 23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
 31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
 32 事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
 33 正当な理由のある自己都合退職
 34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
※特例受給資格者および高年齢受給資格者については、対象ではありません。

対象期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末まで

申請に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 保険証

お問い合わせ

岩倉市役所健康福祉部市民窓口課保険医療グループ

電話: 0587-38-5833

ファクス: 0587-66-6100

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