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住宅用火災警報器

[2016年9月1日]

ID:1997

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住宅用火災警報器

消防法の改正に伴い、岩倉市火災予防条例ですべての戸建住宅やアパート・マンションに住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。まだ設置していない場合は、早期に設置してください。

また、すでに設置されている住宅用火災警報器については、定期的に作動確認をしたり、10年を目安に取り替えるなど適切な維持管理をお願いします。

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お問い合わせ

岩倉市役所消防本部総務課・消防署

電話: 0587-37-5333

ファクス: 0587-37-1220

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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