放置自転車対策
[2016年8月11日]
ID:2010
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岩倉市では、駅周辺の交通の円滑化を図り、都市の美観を守ることを目的として、平成7年4月1日に「岩倉市自転車等の放置の防止に関する条例」を施行しました。
この条例により、放置禁止区域を定め、自転車などを禁止区域内に放置しないように注意、指導を行っています。
禁止区域内に放置された自転車等は、警告した後に撤去し、放置自転車等保管場所で、一時的に保管します。
住所:岩倉市旭町二丁目53番地1(電話 0587-66-8111)
返還業務日:月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日
返還業務時間:午前11時から午後6時まで
添付ファイル
岩倉市役所市民協働部協働安全課防災安全グループ
電話: 0587-38-5831
ファクス: 0587-66-6380
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