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治療用装具を作ったときなど

[2016年9月30日]

ID:2032

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治療用装具を作ったときなど

 国民健康保険では、療養の給付のほかに、保険で認められている次のような治療を受けたときは、医療費の一部が払い戻されます。

  ○医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代

  ○保険証を持たずに病院や接骨院、および医師が必要と認めたあんま、はり、きゅうなどにかかったときなど

申請に必要なもの

 ○治療用装具を購入した場合

  • 保険証
  • 医師の診断書・意見書
  • 領収書
  • 預金通帳(世帯主名義のもの)

    ※靴型装具を申請する場合は、装具の写真(本人が実際に装着する現物であることが確認できるもの)が必要です。詳しくは市民窓口課までお問い合わせください。

 ○保険証を提示せずに受診した場合

  • 保険証
  • 診療内容の明細書
  • 領収書
  • 預金通帳(世帯主名義のもの)

郵送による申請

 郵送による申請をご希望の場合は、下記申請書をダウンロードのうえ必要事項をご記入いただき、次の添付書類とともに市民窓口課保険医療グループまで送付してください。

 ○治療用装具を購入した場合

  ・国民健康保険療養費支給申請書

  ・医師の診断書・意見書

  ・領収書の写し

  ・靴型装具を申請する場合は、装具の写真(本人が実際に装着する現物であることが確認できるもの)

 ○保険証を提示せずに受診した場合

  ・国民健康保険療養費支給申請書

  ・診療内容の明細書

  ・領収書の写し

国民健康保険療養費支給申請書

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お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ

電話: 0587-38-5833

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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