治療用装具を作ったときなど
[2016年9月30日]
ID:2032
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国民健康保険では、療養の給付のほかに、保険で認められている次のような治療を受けたときは、医療費の一部が払い戻されます。
○医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
○保険証を持たずに病院や接骨院、および医師が必要と認めたあんま、はり、きゅうなどにかかったときなど
○治療用装具を購入した場合
※靴型装具を申請する場合は、装具の写真(本人が実際に装着する現物であることが確認できるもの)が必要です。詳しくは市民窓口課までお問い合わせください。
○保険証を提示せずに受診した場合
郵送による申請をご希望の場合は、下記申請書をダウンロードのうえ必要事項をご記入いただき、次の添付書類とともに市民窓口課保険医療グループまで送付してください。
○治療用装具を購入した場合
・国民健康保険療養費支給申請書
・医師の診断書・意見書
・領収書の写し
・靴型装具を申請する場合は、装具の写真(本人が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
○保険証を提示せずに受診した場合
・国民健康保険療養費支給申請書
・診療内容の明細書
・領収書の写し
国民健康保険療養費支給申請書
岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ
電話: 0587-38-5833
ファクス: 0587-66-6100
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