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国民健康保険の加入と脱退

[2016年9月30日]

ID:2037

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国民健康保険の加入の手続きは 14日以内に

職場の健康保険などに加入している方とその被扶養者、後期高齢者医療に加入している方、生活保護を受けている方、在留期間が3か月未満の外国人の方を除いたすべての方は、国民健康保険に加入しなければなりません。

また、国民健康保険加入世帯の世帯主の方は、自身の世帯の被保険者の資格に下記のような異動があったときは、必ず14日以内に国民健康保険に加入する手続きをしてください。

  • 市内に転入したとき
  • 職場の健康保険を脱退したとき
  • 子どもが生まれたとき
  • 生活保護が廃止となったとき など

新たに国民健康保険加入のときは、居住確認のため、被保険者証は窓口では交付せず、簡易書留による郵送となる場合があります。

届出に必要なもの

・社会保険資格喪失証明書(退職等により、職場の健康保険を脱退したとき)

・預金通帳および届出印または磁気情報のついたキャッシュカード(新たに国民健康保険加入のとき)

・本人確認できるもの※

・個人番号の確認ができるもの(個人番号カード、通知カード等)


なお、すでに同一世帯内で国民健康保険に加入している人がおり、世帯主が変わる場合は、その方の被保険者証もお持ちください。
万一、届け出が14日を経過した場合、資格取得日は前の健康保険を喪失した日までさかのぼります。また、保険税は、資格を得た月までさかのぼって納めることになります。

※1点で確認できるもの

個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳その他写真が貼付された官公署の発行する証明書

※2点以上で確認できるもの(発行元が同一の書類をもって複数とすることを除きます。)

健康保険被保険者証、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、介護保険被保険者証、生活保護受給証明書、雇用保険受給資格者証、キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証その他これに類するもの

健康保険(共済組合)取得・喪失連絡票

社会保険の資格を喪失(取得)して、国民健康保険に加入(脱退)する際に必要な証明書の様式です。勤務先等で証明を受けてください。

添付ファイル

Adobe Reader の入手
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国民健康保険税の納付は原則 口座振替です

キャッシュカードでの申し込み

 市役所の窓口で、キャッシュカードを専用の機械に通し、暗証番号を入力するだけで手続きが完了します。ご利用できるキャッシュカードは磁気情報を含むものに限りますので、ご利用の可否は、各金融機関へお問い合わせください。

◇ご利用できる金融機関

三菱UFJ銀行、いちい信用金庫、中京銀行、名古屋銀行、十六銀行、愛知銀行、ゆうちょ銀行(郵便局)

※愛知北農業協同組合をご希望の方は、口座振替依頼書での手続きをご利用ください。

口座振替依頼書での申し込み

預金通帳、印鑑(通帳届出印)をご持参のうえ、市役所または市内の金融機関で手続きしてください。

◇ご利用できる金融機関

三菱UFJ銀行、いちい信用金庫、愛知北農業協同組合、中京銀行、名古屋銀行、十六銀行、愛知銀行、

ゆうちょ銀行(郵便局)

※ゆうちょ銀行(郵便局)をご希望の方は、市役所での手続きができませんので、ゆうちょ銀行(郵便局)での手続きをお願いします。

国民健康保険の脱退

国民健康保険加入世帯の世帯主の方は、自身の世帯の被保険者の資格に下記のような異動があったときは、必ず14日以内に国民健康保険にを脱退する手続きをしてください。

  • 岩倉市から転出するとき
  • 他の健康保険に加入したとき
  • 加入している人が死亡したとき
  • 生活保護が開始されたとき など

届出に必要なもの

・新たに加入した社会保険等被保険者証(他の健康保険に加入したとき)

・国民健康保険被保険者証

・本人確認できるもの※

・個人番号の確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)

※1点で確認できるもの

個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳その他写真が貼付された官公署の発行する証明書

※2点以上で確認できるもの(発行元が同一の書類をもって複数とすることを除きます。)

健康保険被保険者証、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、介護保険被保険者証、生活保護受給証明書、雇用保険受給資格者証、キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証その他これに類するもの

被保険者証の再交付

被保険者証を失くしたり、破損された場合は、被保険者証の再交付を受けることができます。

申請には、本人確認できるもの※、個人番号の確認できるものが必要です。なお、本人確認できるもの※がない方や委任状なしで別世帯の方が手続きされる場合は、ご自宅へ簡易書留郵便で送付します。

※1点で確認できるもの

個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳その他写真が貼付された官公署の発行する証明書

※2点以上で確認できるもの(発行元が同一の書類をもって複数とすることを除きます。)

健康保険被保険者証、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、介護保険被保険者証、生活保護受給証明書、雇用保険受給資格者証、キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証その他これに類するもの

お問い合わせ

岩倉市役所健康福祉部市民窓口課保険医療グループ

電話: 0587-38-5833

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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