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交通事故にあったとき

[2016年9月30日]

ID:2039

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交通事故など他人の行為がもとで受診したとき

交通事故など第三者による傷害のため医療を受けた場合は、
届出をすることにより国民健康保険を使って治療を受けることができます。

交通事故にあったら、すぐに警察に届けると同時に市民窓口課へ届け出てください。

交通事故などで第三者から傷害を受けたとき、その医療費は被害者に過失がないかぎり加害者が全額負担することが原則です。
したがって、保険診療した場合において加害者が負担すべき医療費は、国民健康保険が一時立て替えて支払い、あとで国民健康保険が加害者に請求します。

届出に必要なもの

・保険証

・印鑑

・事故証明書

・第三者行為による被害届(傷病届)

・念書(兼同意書)

・事故発生状況報告書


愛知県国民健康保険団体連合会(交通事故にあった場合)(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ

電話: 0587-38-5833

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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