その他の給付
[2016年9月1日]
ID:2044
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年9月1日]
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以下の費用に関しては、申請により支払った医療費の一部が支給されます。
・医師の指示によるコルセット等の治療用装具の費用
・医師の同意を得ての柔道整復、はり、きゅう、マッサージの費用
・旅先などで急病になり、やむを得ず保険証を持たずに受診した費用
岩倉市役所市民協働部市民窓口課医療グループ
電話: 0587-50-0360
ファクス: 0587-66-6100
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