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医療機関等にかかるとき

[2016年9月1日]

ID:2049

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医療機関等にかかるとき

医療機関等にかかるときは、窓口で保険証を提示してください。かかった医療費の一部を自己負担していただきます。
窓口での医療費の自己負担が自己負担限度額を超えたときは、申請により高額療養費として差額を支給します。
支給の手続きが必要な人には別途お知らせします。

自己負担限度額(月額)は以下のとおりです。

自己負担限度額表(3割)(平成30年8月以降)
 負担区分 (窓口負担)自己負担限度額 

 現役並み所得3(3割)

課税所得690万円以上

 252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(多数該当※ 140,100円)

現役並み所得2(3割)

課税所得380万円以上

 167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(多数該当※ 93,000円)

 現役並み所得1(3割)

課税所得145万円以上

 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(多数該当※ 44,400円)

自己負担限度額表(2割または1割)(令和4年10月以降)

負担区分 (窓口負担)

個人の限度額(外来のみ) 

 世帯の限度額(外来+入院)

一般2(2割)

 18,000円または

{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方

(年間上限144,000円)

57,600円

(多数該当※ 44,400円)

 一般1(1割)

 18,000円

(年間上限144,000円)

 57,600円

(多数該当※ 44,400円)

 区分2(1割) 8,000円 24,600円
 区分1(1割) 8,000円 15,000円
※直近の12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から(多数該当)の金額となります。

現役並み所得のある人

同一世帯に市民税の課税所得が145万円以上ある被保険者がいる世帯の人


※ただし現役並み所得のある人でも、次の場合は申請により1割になります。

該当者
 世帯構成

収入要件

 被保険者が1人の世帯 被保険者の収入額が383万円未満のとき
 被保険者が1人で、その被保険者の収入額が383万円以上であって、かつ同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳の人がいる世帯 被保険者と70歳から74歳の人の収入額の合計が520万円未満のとき
 被保険者が2人以上いる世帯
 被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき

一般の人

負担割合が2割の被保険者
市町村民税非課税世帯以外の世帯であって、次の(1)および(2)の両方に該当する世帯に属する被保険者(現役並み所得者を除く)                                                      (1)市町村民税課税所得が28万以上の被保険者がいる世帯                                                                (2)世帯に属する被保険者の年金収入およびその他の合計所得金額が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯

負担割合が1割の被保険者

現役並み所得のある人および一般2、区分2、区分1に該当しない人


区分2の人

市民税非課税世帯で、区分1に該当しない人


区分1の人

世帯全員が市民税非課税かつ所得が0円の人(公的年金は控除額を80万円で計算)


食事療養標準負担額(入院時の自己負担食事代)

食事療養標準負担額(入院時の自己負担食事代)
負担区分 食事代(1食につき) 
 一般および現役並み所得のある人 460円※1
 指定難病患者の人(区分1・2に該当しない人) 260円
 区分2(入院90日まで) 210円
 区分2(入院91日以上※2) 160円
 区分1 100円

※1 平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している人は、退院するまでは1食につき260円

※2 直近の12か月間で、区分2の判定を受けている期間の入院日数(愛知県後期高齢者医療加入前の入院も含む)

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部市民窓口課医療グループ

電話: 0587-50-0360

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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