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水道料金のお支払い

[2024年3月7日]

ID:2145

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検針と支払い月

2カ月に一度検針員が水道メーターを検針します。お支払いは検針月の翌月になります。地区により検針月、支払月が異なります。
なお、検針の際、メーターボックスの上に車等がありますと、検針できません。メーターボックスの上には物を置かないようにしてください。
皆さんのご協力をお願いいたします。

また、3階建て以上の共同住宅等で親メーター検針をしている場合、水道料金及び下水道使用料の算定方法を戸数割計算にすることができます。使用戸数や使用水量によって、戸数割計算に変更した方が安くなる場合があります。

(戸数割計算の詳細については水道料金及び下水道使用料の戸数割計算についてのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください)

支払方法

口座振替による支払い

支払月の16日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に振替を行います。残高不足等により振替不能となったものについては月末日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に再度振替を行います。

    口座振替の申込方法

「水道料金口座振替依頼書兼申込書」に必要事項をご記入し、振替口座の届出印を押印して郵送してください。または、お近くの取扱金融機関か市役所窓口に預金通帳と届出印をご持参してお手続きください。
ただし、ゆうちょ銀行の口座からの引き落としをご希望の場合は、直接ゆうちょ銀行の窓口で手続きをしてください。
※手続きに時間がかかる場合があります。その場合は納入通知書が郵送されますが、ご了承ください。

納入通知書による支払い

支払月の初めに郵送で納入通知書を送付します。納期限までに市役所上下水道課もしくは下記取扱金融機関等にてお支払いください。

    取扱金融機関等

〇金融機関

三菱UFJ銀行、名古屋銀行、いちい信用金庫、中京銀行、十六銀行、愛知北農業協同組合、愛知銀行、ゆうちょ銀行・郵便局(愛知・岐阜・三重・静岡4県下のみ)


〇コンビニエンスストア

セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ミニストップ、セイコーマート、ハマナスクラブ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、MMK、スリーエイト、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア


〇スマートフォン決済サービス

PayPay、LINEPay、PayB、FamiPay、au Pay、d払い

スマートフォン決済サービスについては、詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。


※ 納期限の過ぎた納入通知書はご利用いただけません。

※ コンビニエンスストア及びスマートフォン決済サービスについては、バーコードのない納入通知書は

  ご利用いただけません。

※ 金額が30万円以上の場合、納入通知書にバーコードが印字されません。

水道料金

水道料金=基本料金(消費税等込)+超過料金(消費税等込)+メーター使用料(消費税等込)

※ 10円未満は切り捨て

メーター使用料(1カ月分の場合)(消費税等込)
口径13mm20mm25mm30mm40mm50mm75mm100mm
使用料44.0円66.0円88.0円110.0円165.0円440.0円1,100.0円1,650.0円
メーター使用料(2カ月分の場合)(消費税等込)
口径13mm20mm25mm30mm40mm50mm75mm100mm
使用料88.0円132.0円176.0円220.0円330.0円880.0円2,200.0円3,300.0円

家事用・営業用・官公署用

基本水量・基本料金(1か月分の場合)(消費税等込)
基本水量基本料金
0から5立方メートル          550.0円
超過水量・超過料金(1か月分の場合)(消費税等込)
超過水量
(1立方メートルにつき)
超過料金
6から10立方メートル88.0円
11から20立方メートル115.5円
21から30立方メートル137.5円
31から40立方メートル176.0円
41から50立方メートル          209.0円
51立方メートル以上  236.5円
基本水量・基本料金(2か月分の場合)(消費税等込)
基本水量基本料金
0から10立方メートル 

1,100.0円

超過水量・超過料金(2か月分の場合)(消費税等込)
超過水量
(1立方メートルにつき)
超過料金

11から20立方メートル

88.0円
21から40立方メートル115.5円
41から60立方メートル137.5円
61から80立方メートル176.0円
81から100立方メートル           209.0円
101立方メートル以上236.5円

特別栓(臨時用)

1立方メートルにつき236.5円(消費税等込)

早見表(口径13ミリ・2カ月当たり)

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水道料金を滞納すると、給水を停止させていただく場合があります

水道事業は、皆さんからいただく水道料金で運営しています。
料金の公平負担から納められていない人には督促や徴収の戸別訪問をさせていただいています。
2期分以上の料金を滞納された人に対しては、給水停止の予告をし、料金を期限内に納めていただけない場合には、やむなく給水停止の措置をすることとなりますので、料金の期限内納付にご協力いただくようお願いします。

お問い合わせ

岩倉市役所建設部上下水道課上水道グループ

電話: 0587-38-5816

ファクス: 0587-66-7135

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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