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軽自動車税種別割

[2024年4月3日]

ID:2221

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登録、名義変更、廃車の手続き

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車

登録、名義変更の手続き

市役所税務課で行っています。
登録に必要なものは、販売証明書または譲渡証明書です。
譲り受ける場合は、あらかじめ旧所有者の署名が必要です。
なお、名義変更は、旧所有者の廃車と新所有者の登録という2つの手続きを行います。
転入、譲渡などで他市町村の標識から当市の標識に変更される場合は、前市町村にて標識を返納していただいた後、当市で新しく標識の交付を受けてください。
前市町村の標識を付けたまま転入等された場合は税務課までご相談ください。

「い~わくん」イラスト入り原付ナンバープレートを交付します

市のイメージキャラクター「い~わくん」イラスト入りのナンバープレートを交付します。交付する種類は原動機付自転車(排気量50cc以下、90cc以下、125cc以下)で、番号順に交付します。引き続き従来の標識も交付できますので、窓口でどちらかをお選びください。旧様式からの交換も無料でできます。※特定小型原動機付自転車は交付対象外です。
「い~わくん」イラスト入り原付ナンバープレート画像

廃車の手続き

市役所税務課で行っています。
手続きに必要なものは、標識交付証明書とナンバープレートです。

125cc超250cc以下の二輪軽自動車・250cc超の二輪小型自動車

愛知運輸支局小牧自動車検査登録事務所で行っています。
手続きに必要なものは、販売証明書または譲渡証明書、譲り受ける方の住民票、自動車検査証などが必要です。なお、管轄区域を変える場合はナンバープレートも必要です。
詳しくはこちらの愛知運輸支局のページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

※125cc超250cc以下の二輪軽自動車(オートバイ)の取扱いは、令和元年7月1日から愛知運輸支局小牧自動車検査登録事務所に変更されました。

三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会愛知主管事務所小牧支所で行っています。
手続きに必要なものは、譲り受ける方の住民票、自動車検査証などが必要です。
なお、管轄区域を変える場合はナンバープレートも必要です。
詳しくはこちらの軽自動車検査協会愛知主管事務所小牧支所のページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

納税・車検について

納税について

軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有(使用)されている方に課税される税金です。
所有(使用)されているかどうかは、すべて申告に基づいた登録状況により判断します。
したがって、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをされたとしてもその年度分の軽自動車税種別割は課税されることになります。

課税された軽自動車税種別割は、毎年5月上旬頃に納税通知書が発送され、5月末までに納めていただくことになっています。
5月20日を過ぎても納税通知書が届かない場合はお早めに市役所税務課市民税グループまでお問い合わせください。

車検について

令和5年1月より軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、軽自動車の車検(継続検査)で納税証明書の提示が原則不要になりました。※二輪の小型自動車を除く
ただし、納税証明書が必要な場合もあります。詳しくは、軽OSS及び軽JNKSについて(別ウインドウで開く)をご覧ください。

税率(年額)について

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車の税率(年額)
車種区分 平成28年度以降の税率(年額)

 原動機付自転車

50cc以下(ミニカーを除く)

(特定小型原動機付自転車を含む)

 2,000円

 原動機付自転車

50cc超90cc以下

 2,000円

 原動機付自転車

90 cc超125cc以下

 2,400円
 ミニカー 3,700円
 二輪の軽自動車(125cc超250以下) 3,600円

 二輪の小型自動車(250cc超)

 6,000円

 小型特殊自動車

農耕作業用のもの

2,400円

 小型特殊自動車

その他のもの

 5,900円
 ボートトレーラー 3,600円
三輪および四輪以上の軽自動車税率(年額)
種別 

旧税率(年額)

(平成27年3月31日までに登録 )

新税率(年額)

(平成27年4月1日以降に登録) 

 新規登録後13年を経過した車両に

係る重課税率(年額)

 三輪3,100円 3,900円 4,600円

 四輪以上

乗用自家用

7,200円 10,800円 12,900円

 四輪以上

乗用営業用

5,500円 6,900円 8,200円

四輪以上

貨物自家用

4,000円5,000円6,000円

四輪以上

貨物営業用

3,000円3,800円4,500円

軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽減)について

新規登録された三輪及び四輪の軽自動車で次の表に該当する車両は、登録された日の属する年度の翌年度課税分に限り軽減税率を適用します。

【適用期間】
● 令和6年度課税分・・・令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規登録された車両

グリーン化特例
車種内容
乗用自家用電気自動車及び天然ガス軽自動車※175%軽減
営業用電気自動車及び天然ガス軽自動車※175%軽減
令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車※250%軽減
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車※225%軽減
貨物用自家用・営業用電気自動車及び天然ガス軽自動車※175%軽減

※1 天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準達成車、または平成21年度排出ガス基準値+10%低減車に限る
※2 ガソリン車・ハイブリット車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る
・内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の軽自動車に限る
・NOxとは窒素酸化物のこと

軽減適用後の税率(年額)
車種75%軽減50%軽減25%軽減
3輪のもの1,000円2,000円※
3,000円※
4輪のもの乗用営業用1,800円3,500円5,200円
自家用2,700円対象外対象外
貨物用営業用1,000円対象外対象外
自家用1,300円対象外対象外

※営業用の乗用のもので、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の車両に限る

軽自動車税種別割の減免について

減免対象者の条件、減免申請に必要な持ち物等、軽自動車税種別割減免の手続きにつきましては

「市税等の減免」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

環境性能割について

軽自動車(新車及び中古車)を取得した場合、軽自動車税環境性能割が課税され、県が賦課徴収等を行います。

詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。

総務省ホームページ(別ウインドウで開く)(外部リンク)

お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課市民税グループ

電話: 0587-38-5806

ファクス: 0587-38-1183

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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