ページの先頭です
メニューの終端です。

要介護認定の申請

[2024年3月31日]

ID:2276

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

介護や支援などが必要になったと思ったら、お住いの地区の地域包括支援センターや市役所長寿介護課の窓口にご相談ください。

週1回程度のヘルパーの利用または週1回程度のデイサービスの利用をお考えで、迅速なサービス利用を希望される人は、基本チェックリストによる総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の利用もご検討ください。

要介護認定には有効期間があるので、現在介護認定を受けていて、引き続き介護保険でサービスを利用することを希望される人は、有効期間終了前に更新申請をする必要があります。対象の方には、有効期限終了日の約2か月前に長寿介護課から更新の案内を郵送で通知します。更新申請の受付開始日については、「要介護認定更新申請受付開始日」をご確認ください。

要介護認定の申請方法

申請できる人

介護を必要とするご本人様やご家族様がご申請ください。

指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、介護保険施設などに代行で申請を依頼することもできます。

用意いただくもの

  • 要介護認定申請書(ホームページからダウンロードまたは市役所長寿介護課窓口でお渡しします)
  • ご本人様の介護保険被保険者証
  • ご本人様のマイナンバーカードまたは通知カード(その場で確認のみ)
  • 提出者の身分証明書(その場で確認のみ、郵送の場合は写しを添付してください)
  • 医療保険の保険証の写し(64歳以下で特定疾病の診断を受けた人のみ)
  • 要介護認定調査日程連絡表(指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、介護保険施設などが代行申請する場合のみ)

提出方法

市役所1階の長寿介護課窓口で申請できます。

郵送での提出も受け付けていますが、その場合、長寿介護課に申請書が届き受理した日(直近の開庁日)を申請日とします。

申請後の流れ

認定調査

市の認定調査員が自宅等を訪問し、心身の状況などについて本人と家族などから聞き取り調査を行います。

主治医意見書

本人の主治医に、心身の状況について意見書を作成してもらいます(受診が必要です)。

※意見書は、市から主治医へ依頼しますので、本人が取り寄せる必要はありません。

審査・判定

認定調査と主治医意見書をもとにコンピューター判定(一次判定)を行い、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分を判定(二次判定)します。

結果の送付

市から要介護認定結果通知書を送付します。

※新規申請または区分変更申請の場合、申請日にさかのぼってその効力を有します。

※介護認定審査会で非該当となった場合は、介護保険によるサービスは受けられませんので、基本チェックリストによる総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の利用をご検討ください。

サービスの利用

要支援の認定を受けた人はお住いの地区の地域包括支援センター、要介護の認定を受けた人は指定居宅介護支援事業所にケアプラン(サービス利用の計画)の作成を依頼し、サービスの利用を開始します。

お問い合わせ

岩倉市役所福祉部長寿介護課介護保険グループ

電話: 0587-38-5811

ファクス: 0587-66-8715

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

この記事を見ている人はこんな記事も見ています

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ