介護保険で利用できるサービス
[2017年8月9日]
ID:2318
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
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※要支援や要介護等の認定状況によって利用できるサービスの内容が異なります。
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴や排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。
介護職員と看護職員が家庭を訪問し、浴槽を提供して入浴介護を行います。
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。ただし、要支援1と2、要介護1の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具の部分を除く)は原則として保険給付の対象とはなりません。
通所介護事業所で、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
老人保健施設や医療機関などで食事や入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
短期入所施設や特別養護老人ホーム等に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練を受けられます。
老人保健施設や病院等に短期入所して、看護・医学的管理のもとで日常生活上の支援や機能訓練を受けられます。
医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を行います。
入浴や排泄等に使用する介護保険の対象となる福祉用具の購入費を支給します(利用限度額は年額10万円)。
手すりの取り付けや段差解消等の介護保険の対象となる住宅改修費を支給します(被保険者証に記載されている住所地で1人につき20万円まで、工事着工前に事前審査が必要です)。
※要介護3から5の人
特別養護老人ホームに入所して、入浴や排泄、食事等の日常生活の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を受けるサービス。
※要介護1から5の人
老人保健施設に入所して、看護や医学的管理の下における介護や機能訓練等の医療や日常生活上の世話を受けるサービス。
※要介護1から5の人
療養病床等に入院して、療養上の管理や看護、医学的管理の下における介護や機能訓練、その他必要な医療を受けるサービス。
岩倉市役所健康福祉部長寿介護課介護保険グループ
電話: 0587-38-5811
ファクス: 0587-66-8715
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