ページの先頭です
メニューの終端です。

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

[2019年6月21日]

ID:2393

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

自動車が道路を運行するには、登録・検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていることが必要です。自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度は、登録・検査を受けるための運輸支局までの回送などで、自動車が臨時に道路を運行することを特例的に許可する制度です。

許可ができる運行目的

許可ができるのは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期間を過ぎている自動車等を、次のような目的等で運行させる場合です。

  • 新規登録や継続検査のために、運輸支局等へ運行する場合
  • 販売等の目的で回送をする場合
  • 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために、運輸支局等に運行する場合

※保有・展示・撮影等が目的である場合、販売のために試乗する場合などの目的には貸出できません。

許可条件

岩倉市が出発地、経由地、到着地のいずれかであることが必要です。

許可の対象となる車両

普通自動車、小型自動車、軽自動車、オートバイ(排気量250ccを超えるもの)など

申請の受付

申請の受付は運行日の当日です。ただし、市役所の開庁時間よりも早い時間に使用する場合や、閉庁日に使用する場合は、その直前の開庁日の受付となります。

※申請書に運行期間・目的・運行経路等の記載をしていただきますので、事前に車検場の予約等、計画を立ててからの申請をお願いします。また、仮ナンバーの使用は1回限りで、許可を受けた車両・期間・経路以外には利用できませんのでご注意ください。

※日曜市役所では、受付しません。

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書(窓口にあります。)
  • 申請者(来庁者)の本人確認ができるもの(自動車運転免許証等顔写真付きの身分証をお持ちください。)
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本 ※契約期間の終期が最終日の正午までとなっている場合は、最終日については許可できません。
  • 自動車の同一性を確認するための書類(自動車検査証、製作証明書・譲渡証明書、登録識別情報等通知書、一時抹消登録証明書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、自動車通関証明書、完成検査終了証、自動車予備検査証、排ガス検査終了証、輸入車特別取扱自動車届出済書、自動車検査証返納証明書のうちどれか1つをご用意ください)

手数料

1件につき750円

返却期限

有効期間の満了の日から5日以内に、臨時運行許可番号標(仮ナンバーのナンバープレート)と臨時運行許可証(仮ナンバー貸出時に発行)を返却してください。

※期日までに返却がない場合、道路運送車両法第35条第6号に違反した者として、同法第108条により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

根拠法令等

  • 道路運送車両法
  • 道路運送車両法施行規則
  • 自動車損害賠償保障法

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部市民窓口課窓口グループ

電話: 0587-38-5807

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ