自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
[2019年6月21日]
ID:2393
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許可ができるのは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期間を過ぎている自動車等を、次のような目的等で運行させる場合です。
※保有・展示・撮影等が目的である場合、販売のために試乗する場合などの目的には貸出できません。
岩倉市が出発地、経由地、到着地のいずれかであることが必要です。
普通自動車、小型自動車、軽自動車、オートバイ(排気量250ccを超えるもの)など
申請の受付は運行日の当日です。ただし、市役所の開庁時間よりも早い時間に使用する場合や、閉庁日に使用する場合は、その直前の開庁日の受付となります。
※申請書に運行期間・目的・運行経路等の記載をしていただきますので、事前に車検場の予約等、計画を立ててからの申請をお願いします。また、仮ナンバーの使用は1回限りで、許可を受けた車両・期間・経路以外には利用できませんのでご注意ください。
※日曜市役所では、受付しません。
有効期間の満了の日から5日以内に、臨時運行許可番号標(仮ナンバーのナンバープレート)と臨時運行許可証(仮ナンバー貸出時に発行)を返却してください。
※期日までに返却がない場合、道路運送車両法第35条第6号に違反した者として、同法第108条により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
岩倉市役所市民協働部市民窓口課窓口グループ
電話: 0587-38-5807
ファクス: 0587-66-6100
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