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一般予防に関する申請書類

[2024年4月2日]

ID:2623

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申請書・届出書は、正本・副本の2部提出してください。

消防法施行規則

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消防訓練

・消防職員の派遣を希望する場合

  訓練日の2週間前までに訓練進行表及び避難経路図を添付して届け出てください。

  ※派遣を希望する場合は、訓練日時等の打合せのため、事前連絡してください。

・消防職員の派遣を希望しない場合

  訓練日の3日前までに届け出てください。

消防法施行規則第3条第11項に規定されている通報のための参考様式

火災予防条例施行規則

お問い合わせ

岩倉市役所消防本部総務課・消防署

電話: 0587-37-5333

ファクス: 0587-37-1220

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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