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総合事業の指定・加算等について

[2024年4月10日]

ID:2861

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介護予防・日常生活支援総合事業事業者向け情報

 介護保険制度の改正に伴い、岩倉市では平成29年4月から「介護予防・日常生活支援総合事業」を開始しました。

新規・更新申請について

 岩倉市の被保険者(要支援者及び事業対象者)に対して、第1号訪問事業及び第1号通所事業を実施する場合は、岩倉市の事業所指定を受ける必要があります。
 なお、岩倉市外の事業者においても、岩倉市の被保険者を受け入れる場合(住所地特例者を除く)は、指定を受ける必要があります。

指定有効期間

 事業所の指定有効期間は6年間です。
 指定有効期間以降も指定を受けたい場合は、更新申請が必要になります。

提出書類

提出期限

 指定月の前々月末日
 ※末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が提出期限となります。

申請書等

 人員、設備及び運営に関する要綱より指定基準を満たしていることを確認の上、申請書等をご記入ください。

その他

変更届出書

 事業所は一定の事項に変更があった場合は、変更後10日以内にその内容を届け出る必要があります。

廃止・休止・再開届出書

 事業所を廃止・休止・再開する場合は、廃止・休止・再開日の1か月前までに届け出る必要があります。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び状況一覧表

 届出日と算定開始月については下記のとおりです。

  届出日:毎月15日以前 ⇒ 算定開始月:翌月

  届出日:毎月16日以降 ⇒ 算定開始月:翌々月 

 ただし、年度の途中で介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の算定をする場合おいては、算定月の前々月の末日までに提出してください。(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出様式等については、『介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について』のページをご参照ください。)

 届け出る加算によっては添付書類が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

 また、加算の要件を満たさなくなった場合や、算定を希望しなくなった場合は、速やかに届け出てください。

総合事業のサービスコード

総合事業のサービス単価については次のとおりです。

総合事業サービスコード(令和6年4月提供分以降)

総合事業サービスコード(令和6年6月提供分以降)

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