総合事業の指定・加算等について
[2024年4月10日]
ID:2861
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介護保険制度の改正に伴い、岩倉市では平成29年4月から「介護予防・日常生活支援総合事業」を開始しました。
添付書類一覧
申請書等
人員、設備及び運営に関する要綱
届出日と算定開始月については下記のとおりです。
届出日:毎月15日以前 ⇒ 算定開始月:翌月
届出日:毎月16日以降 ⇒ 算定開始月:翌々月
ただし、年度の途中で介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の算定をする場合おいては、算定月の前々月の末日までに提出してください。(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出様式等については、『介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について』のページをご参照ください。)
届け出る加算によっては添付書類が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
また、加算の要件を満たさなくなった場合や、算定を希望しなくなった場合は、速やかに届け出てください。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び状況一覧表
総合事業サービスコード(令和3年3月提供分まで)
総合事業サービスコード(令和3年4月提供分以降)
総合事業サービスコード(令和3年10月提供分以降)
総合事業サービスコード(令和4年4月提供分以降)
総合事業サービスコード(令和4年10月提供分以降)
総合事業サービスコード(令和6年4月提供分以降)
総合事業サービスコード(令和6年6月提供分以降)
岩倉市役所福祉部長寿介護課介護保険グループ
電話: 0587-38-5811
ファクス: 0587-66-8715
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