個人市県民税の申告
[2024年2月20日]
ID:2890
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令和5年1月1日から12月31日までの期間分(以下『令和5年分』)の所得について、市へ申告をする「市県民税の申告」があります。
市県民税の申告は、令和5年分の所得に対して課税される個人市県民税の計算を行うために必要な申告です。この申告による所得の状況が、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の計算の基礎となるため、加入世帯の人は収入がない場合等、確定申告の必要がない場合でも、忘れずに市県民税の申告をしてください。この手続きをしないと保険料等の軽減に該当する人でも軽減措置が受けられませんのでご注意ください。
主に次のいずれかに該当する人になります。ご不明な場合はお問い合わせください。
☑確定申告をしなくてもよい人で、給与・公的年金以外の所得がある人
☑国民健康保険、後期高齢者医療保険の加入世帯で所得のない人
※同じ年分の確定申告を提出された人は住民税申告の必要はありません
※所得が発生した翌年の1月1日現在の市内在住者が対象です
(例:令和5年中の所得→令和6年1月1日に在住の市町村に申告)
下記の宛先までご提出ください。
〒482-8686
岩倉市栄町一丁目66番地
岩倉市役所総務部税務課 市民税グループ 宛
申告の際は、収入がわかる書類(源泉徴収票など)や控除に関する書類(生命保険・地震保険の控除額証明書や医療費の明細書など)を添付してください。
令和6年度住民税申告書様式(郵送用様式)
令和6年度申告書の書きかた
令和5年度住民税申告書様式(郵送用様式)
令和5年度申告書の書きかた
合計課税所得金額(*1)が200万円以下の場合 | 合計課税所得金額(*1)が200万超の場合 |
---|---|
(1)と(2)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民2%) (1)5万円に「所得税との人的控除額の差の合計額(*2)」を加算した金額 (2)住民税の合計課税所得金額 | (1)の金額から(2)の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%) (1)5万円に「所得税との人的控除額の差の合計額(*2)」を加算した金額 (2)住民税の合計課税所得金額から200万円を控除した金額 |
合計課税所得金額(*1)が200万円以下の場合 | 合計課税所得金額(*1)が200万超の場合 |
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(1)と(2)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%) (1)所得税との人的控除額の差の合計額(*2) (2)住民税の合計課税所得金額 | (1)の金額から(2)の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%) (1)所得税との人的控除額の差の合計額(*2) (2)住民税の合計課税所得金額から200万円を控除した金額 |
控除の種類 | 金額 | |||
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納税者本人の所得金額 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |
配偶者控除 | 一般 | 5万円 | 4万円 | 2万円 |
老人 | 10万円 | 6万円 | 3万円 | |
配偶者特別控除 | 48万超 50万円未満 | 5万円 | 4万円 | 2万円 |
50万円以上 55万円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
令和4年度住民税申告書様式(郵送用様式)
令和4年度申告書の書きかた
令和3年度住民税申告書様式(郵送用様式)
令和3年度申告書の書きかた
令和2年度住民税申告書様式(郵送用様式)
令和2年度申告書の書きかた
岩倉市役所総務部税務課市民税グループ
電話: 0587-38-5806
ファクス: 0587-38-1183
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