在外選挙人制度について
[2020年9月9日]
ID:3168
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年9月9日]
ID:3168
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
在外選挙人名簿登録制度とは、国外に居住する日本国民(満年齢18年以上)が在外選挙人名簿に登録されることで、国政選挙の投票を国外でも行うことができる制度です。
登録の申請はこれまで、出国先の大使館や総領事館などの在外公館で行うもの(在外公館申請)に限られていましたが、平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際に市役所でも申請(出国時申請)ができるようになりました。
国外に転出する前に、国外への転出届を提出したときに市役所の窓口で行う登録申請。
【申請できる期間】
国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日まで
【申請方法】
申請は、直接市役所の窓口で行う必要があります。申請は申請者本人のほか、委任を受けた代理人が行うこともできます。郵送による申請はできません。
【必要書類】
≪本人申請の場合≫
≪委任を受けた方の場合≫
※1 本人確認書類の例
注1 国外での住所確認に旅券番号も用いることから、できる限りパスポートでの確認が望ましいです。
注2 マイナンバーの通知カードは、本人確認書類となりませんのでご注意ください。
ア…戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳
イ…顔写真の付いた民間企業の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)
※2 本人確認書類の例
(注意事項)
申請書様式
【申請方法】
申請者本人または同居家族などが居住地を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口で申請できます。登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。
詳しくは外務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。
申請書が岩倉市選挙管理委員会あてに届いたら、内容を確認後、在外選挙人名簿に登録し、在外選挙人証を送付します。在外選挙人証は、在外投票をする際に必ず必要となりますので、大切に保管してください。
在外選挙の投票方法については、外務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。
在外選挙人証に記載されている住所から転居したり、住所以外の送付先を変更した場合は、できるだけ早い機会に在外選挙人証記載事項の変更手続を行ってください。住所変更の手続きを行わないと、郵便等投票の投票用紙を請求しても旧住所あてに送付されてしまい、受け取ることができません。
また、在外選挙人証を失くしてしまったり、破損してしまった場合は、再交付の申請をすることができます。
これらの届出・申請については、在外公館で行うこととなります。詳しくは外務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。
引き続き海外居住中の方で、日本国内で転入届を提出(住民票を作成)した場合は、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要がありますので注意してください。
<再出国時の特例>
一時帰国の場合でも、岩倉市の在外選挙人名簿に登録されている方が、岩倉市に転入(一時帰国)し、転入した日として届け出た日から4カ月以内に再び岩倉市から国外に転出する場合は、在外選挙人名簿から抹消されず、引き続き在外投票をすることができます。
なお、再出国先の住所が在外選挙人証に記載された住所と異なる場合は、再出国先の住所を管轄する領事官を経由して、在外選挙人証記載事項変更届出書を岩倉市選挙管理委員会に提出する必要があります。
岩倉市役所総務部行政課行政グループ
電話: 0587-38-5804
ファクス: 0587-66-6100
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved