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ペット

1. 犬を飼うときの心がけ/2. 犬の登録と狂犬病予防注射/3. ねこを飼うときの心がけ/4. 犬・猫の引き取りについて/5. 犬・ねこなどペットの死体処理
 

1. 犬を飼うときの心がけ

愛犬家のみなさんへ

犬は、古くから私たちにとって仲の良い友達です。私たちが犬を愛し、犬と心を通わせることはとても素晴らしいことです。
しかし、人間社会の中で犬を飼養することは、実に大変なことです。犬の本能、習性などを十分理解し、人間と生活を共にする上で、ある程度適応するような訓練やしつけをすることが必要です。犬は飼養者に対し忠実な動物ですが、知らない人に対しては必ずしもそうではなく、むしろ注意したほうが良い場合もあります。
以下の点について、皆さんが良く認識され、家族の一員として他人に迷惑をかけることのないよう注意しながら、愛情と責任を持って、終生飼養するようにしましょう。

放し飼いはやめましょう

特別な場合を除き、犬の放し飼いは愛知県動物の愛護及び管理に関する条例で禁止されています。人の通路にならないところで、丈夫な鎖につないで飼ってください。大きな犬や人を咬む癖のある犬は、鍵のかかる「おり」の中で飼養するなどして、人に危害を加えないように十分注意してください。また、散歩の際には必ずすぐに制御できる長さのリードにつないでください。

犬を捨ててはいけません

犬などの愛護動物を捨てると動物の愛護及び管理に関する法律により50万円以下の罰金に処せられます。やむを得ない理由により、飼えなくなったときは新しい飼い主を探すように努めてください。どうしても見つからないときは、愛知県動物保護管理センター尾張支所に相談してください。

他人に迷惑をかけないようにしましょう

周りの方は必ずしも犬の好きな人ばかりではありません。犬の鳴き声や悪臭などで近所に迷惑をかけないようにしましょう。そのためにはきちんとしつけを行い、また、適度な運動によってストレスを解消してあげるようにしましょう。動物保護管理センターではしつけの相談等も行っておりますので、お気軽にご相談ください。また、かかりつけの獣医師に相談することもおすすめです。

糞の処理をしましょう

散歩の時などで、犬が糞をした場合は、必ず始末するようにしましょう。道路や他人の敷地に糞をさせたままにしないでください。近年、苦情が市役所や動物保護管理センターへ多く寄せられています。環境衛生上においても不衛生であり、他の皆さんの迷惑となります。 岩倉市では、平成14年4月より、「岩倉市清潔でうつくしい街づくり条例」を施行し、その中で飼い主による犬の糞の回収が義務付けられています。マナーを守って、きれいなまちづくりにご協力ください。 適当な長さに切ったトイレットペーパーとビニール袋を携行すると便利です。糞の上にトイレットペーパーをかぶせ、ビニール袋を手袋のようにして糞をつかみ、袋を反転して口をしばれば、手を汚さずに簡単に処理できます。また、糞処理具は市販もされています。

おしっこの処理をしましょう

おしっこについても処理をしていただくようお願いします。犬のおしっこについても悪臭の発生や、交通看板が腐食するなどの問題が生じています。おしっこをした際には水で洗い流すようにしましょう。散歩に出る際には、ペットボトル等に入れた水も持っていくように心がけてください。
最後に、人に危害を加えないように十分注意してください。万一、他人を咬んだりして、危害を加えた場合は、必ず動物保護管理センターへ届けてください。動物保護管理センター尾張支所の電話番号は0586-78-2595です。
 

2. 犬の登録と狂犬病予防注射

犬の登録について


狂犬病予防法により、飼い犬(生後91日以上)は登録することが義務付けられています。登録は生涯に1回必要です。また、無登録の犬を新たに飼育した人は、飼い始めた日から30日以内に登録してください。登録を済ませた方には登録鑑札をお渡しします。登録場所は市役所3階環境保全課です。また、委託病院(※下表参照)でも登録できます。鑑札の交付手数料は3,000円となります。

登録後、犬が死亡したり、犬の所在地や飼養者などが変更になった場合は、環境保全課までご連絡ください。このご連絡は、インターネットを利用して行っていただくこともできます。電子申請・届出システムをご利用ください。

狂犬病予防注射について


狂犬病予防法により、飼い犬(生後91日以上)の飼い主は毎年4月1日〜6月30日の間に1回必ず予防注射を受けさせなければなりません。また、狂犬病予防注射とあわせて、狂犬病予防注射済票の交付を受けることが法律で義務付けられています。委託病院(※下表参照)で狂犬病予防注射を受けた場合は、同病院で狂犬病予防注射済票の交付を受けられます。また、委託病院以外で予防注射を受けた場合は、「狂犬病予防注射済証明書」をお持ちになって、環境保全課までお越しいただき手続きを行ってください。また、犬が病気や高齢などの理由で予防注射が受けられないときは、獣医師発行の「狂犬病予防注射猶予証」を環境保全課までご提出ください。狂犬病予防注射済票の交付手数料は550円となります。(別途狂犬病予防注射料金は必要です。)
※犬の鑑札・狂犬病予防注射済票が交付できる動物病院(委託病院)一覧

病院名

住所

電話番号

岩倉動物病院

岩倉市鈴井町蔵前68-1

0587-37-6191

千村どうぶつ病院

岩倉市中本町南加路桶20-13

0587-66-1600

あつき動物病院

北名古屋市法成寺道久77

0568-22-1232

師勝動物病院

北名古屋市熊之庄江川3-1

0568-24-0188

えちぜん動物病院

北名古屋市弥勒寺東3-22

0568-23-2299

犬山動物病院

犬山市羽黒字大見下29-4

0568-67-1267

 

一覧表に記載されている動物病院では、飼い犬の登録・鑑札の交付、及び、狂犬病予防注射を受けた場合に同病院で狂犬病予防注射済票の交付が受けられます。交付手数料をお支払いのうえ、鑑札や狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。(別途狂犬病予防注射料金は必要です。なお、委託病院では、狂犬病予防注射料金は一律で2,750円です。)
Question Answer
狂犬病とは? 神経が侵される病気で、人はもちろんねこ、キツネ、牛、馬などの温血動物すべてに感染する不治の病です。
日本での狂犬病は? 日本では昭和32年以来、狂犬病の発生を見ていませんが、外国では、毎年1万頭から2万頭の狂犬病が発生していますので、外国との交流が容易になった昨今、日本が狂犬病ウィルスで汚染される危険性は十分考えられます。
予防方法は? 狂犬病には有効な治療法はありませんので感染しないように免疫をつけることが大切です。日本では「狂犬病法予防法」により飼犬に狂犬病予防注射をすることが義務付けられています。生後90日を過ぎたら必ず犬の登録と狂犬病予防注射をしてください。その後も狂犬病予防注射は毎年1回必ず受けてください。
 

3. ねこを飼うときの心がけ

できるだけ室内で飼うようにしましょう

ねこは室内飼いをすることで、伝染病にかかりにくくなり、他人の家に入り込んだり、ごみ集積場を荒らすなどのトラブルを避けることができます。現在、ねこを外に出している方もエサは室内でやり、トイレやつめとぎを必ず設置するようにしましょう。

ぜひ避妊・去勢手術をするようにしましょう

ねこは一年に2〜3回発情期があり、一度に4〜5匹出産します。年2回出産するものとすると、半年後同じねこが4〜5匹出産してしまいます。最初に産まれた子ねこたちの中にメスが3匹いたとすると、同じころそれぞれが4〜5匹、合計12〜15匹産むことになります。中には育たないねこもいるかもしれません。しかし、このまま順調に繁殖し続けると3年間に3,000匹以上になってしまいます。また、人と比較すると、ねこは成長が早く、産まれてから6カ月で妊娠可能といわれています(下の表を参考にしてください)。気付いたときにはメスねこのお腹が大きくなっていたということもあります。ぜひ、早めに避妊・去勢手術を行い、不幸な命を増やさないよう心がけてください。
ねこと人の年齢換算表
ねこの年齢 人の年齢 ねこの年齢 人の年齢
1〜2週頃 3カ月 9歳 52歳
3〜4週頃 6カ月 10歳 56歳
2カ月 3歳 11歳 60歳
4カ月 6歳 12歳 64歳
6カ月 14歳 13歳 68歳
1歳 18歳 14歳 72歳
2歳 22歳 15歳 76歳
3歳 26歳 16歳 82歳
4歳 30歳 17歳 86歳
5歳 36歳 18歳 90歳
6歳 40歳 19歳 94歳
7歳 44歳 20歳 98歳
8歳 48歳 21歳以上 100歳以上
【注意事項】
換算年齢はあくまでも目安です。ねこの種類、大きさ等によって個体差があります。

ねこを捨てないで

動物を捨てると、「動物の愛護及び管理に関する法律」により厳しく罰せられます。避妊・去勢手術をしないとねこは確実に増えていきます。しかし、新しい飼い主を見つけることは簡単ではありません。野良ねこたちはこうした事情で飼い主に見捨てられたねこがほとんどです。今以上に不幸なねこたちを増やさないように、ぜひ手術を行い、家族の一員として一生涯大切に飼育してくださいますようお願いします。
 

4. 犬・猫の引き取りについて

犬・猫のみだりな繁殖の防止など、飼い主の責任を徹底し、安易な飼育放棄を抑制するため、愛知県手数料条例の一部が改正されました。これに伴い、平成23年4月1日から飼い主からの犬・猫の引き取り手数料が有料となります。

●手数料
  生後91日以上の犬又は猫…1匹(頭)…2,500円
  生後90日以内の犬又は猫…1匹(頭)…500円
              ※手数料は現金徴収となります。

引き取られた犬・猫の大半は殺処分となってしまいます。動物は最後まで責任をもって飼いましょう。また繁殖を望まないのであれば、避妊・去勢手術を考えましょう。やむを得ず飼うことができなくなった場合は、新しい飼い主を探してください。犬や猫などの愛護動物を遺棄した場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により50万円以下の罰金に処せられます。決して捨てないようにしてください。
また有料化に伴って市町村の引き取り窓口はなくなります。どうしても飼えない・新しい飼い主が見つからない場合は、愛知県動物保護管理センター尾張支所(一宮市浅井町西海戸字余陸寺31-1 電話0586-78-2595)までご連絡・ご相談ください。
  
 

5. 犬・ねこなどペットの死体処理

ご家庭で飼われている犬やねこなどのペットが死亡した場合には、飼い主が責任を持って処理していただくことになっています。

動物の死体を処理できる施設

尾張北部聖苑
(犬山市大字善師野字奥雑木洞1番地1 電話0568-62-4144)
※交通アクセスは、最下段の関連ページ、尾張北部聖苑についてからご確認ください。

受付

尾張北部聖苑にて、1月1日を除く毎日午前8時30分から午後5時まで受け付けています。

料金

犬・ねこ1頭につき1,000円
※搬入のときは、ビニール袋などを利用し、汚物、汚水及び臭気が外へ出ないようにしてください。利用に当たっては印鑑が必要です。動物の焼骨は持ち帰ることができません。
 また、犬の登録抹消手続きが必要です。電話で受け付けますので、環境保全課環境グループまでご連絡ください。
 なお、尾張北部聖苑まで行くことができない場合は、清掃事務所でも引き取りますので、ご相談ください。
 
関連ページ: 尾張北部聖苑(交通アクセス)についてはこちらをご覧ください
関連ページ: 尾張北部聖苑のホームページ(別サイトですが同一ウィンドウで表示します。)
関連ページ: 電子申請・届出システムが利用できます
 
問合わせ先: 環境保全課環境グループ
電話 0587-38-5808
問合わせ先: 清掃事務所
電話 0587-66-5912
問合わせ先: 動物保護管理センター尾張支所
電話 0586-78-2595
問合わせ先: 尾張北部聖苑
電話 0568-62-4144
 
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