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平成20年12年8日(月曜日)、岩倉市役所税務課職員を装って「11月分の還付金があります」、「11月に岩倉市税条例が改正され、還付金が生じている」などといって電話をかけてくるケースが発生していますが、このような条例改正等はありません。
あやしいと思われる電話があった場合は、とりあえずその電話をお切りになり、市役所税務課(電話0587-38-5806)までご確認ください。
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ケース1
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市役所を名のり、「4月頃に書類を送った件で、まだ返事がなく、11月で執行猶予が切れてしまいます」という内容の電話あった。
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ケース2
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市役所を名のり、「11月分の還付金があります」という内容の電話あった。
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ケース3
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市役所税務課佐藤(これに該当する職員はいません)と名のり、「今年の11月に岩倉市条例が改正されたのをご存知ですか?」といわれ、「改正により税金が還付されるがまだ手続が済んでないので、手続して欲しい」、続けて「岩倉市で設置した市税局へ一度連絡するように」という内容の電話があった。
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