先端設備等導入計画について
[2021年7月6日]
ID:3219
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それに伴い、各種申請様式を一部変更したため、変更後の様式(現在当ページで公開されているもの)で申請してください。
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
・「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
・この計画は、所在している市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
岩倉市では、この法律に基づく導入促進基本計画を策定し、国からの同意を得て、事業所からの先端設備等導入計画の申請受付を行っています。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減(※1)等の支援措置を活用することができます。
※1市では、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロにします。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種)ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種)ソフトウエア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種)旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車または、航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ○労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物 |
計画内容 | ・導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること。 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 ・認定経営革新等支援機関※(商工会議所、金融機関等)において事前確認を行った計画であること。 |
先端設備等導入計画の策定の際には、以下の手引きを参考にしてください。
様式
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内) ◆構築物(120万円以上/14年以内) ◆事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの) |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用の直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
岩倉市役所建設部商工農政課商工観光グループ
電話: 0587-38-5812
ファクス: 0587-66-6100
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