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    消費税率引き上げに伴う水道料金・下水道使用料の変更について

    • [更新日:2022年4月5日]
    • ID:3913

    消費税率引き上げに伴う水道料金・下水道使用料の変更について

     消費税法の一部改正により、令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられました。これに伴い、水道料金・下水道使用料の変更をさせていただきます。
     ただし、消費税法の経過措置に基づき、令和元年10月1日以前から水道または下水道を継続してご使用いただいているお客様につきましては、5期分の水道料金・下水道使用料(12月または1月の検針日で算定されたご使用分)から変更いたします。

    水道料金・下水道使用料の変更内容について

      水道料金・下水道使用料には、消費税等相当額が含まれておりますので、消費税法の改正を反映した料金に変更させていただきます。

    ※ 消費税等相当額以外の料金の変更はありません。

    (計算例)メーター口径が20mmで、上下水道を2か月40立方メートルご使用の一般家庭の場合

    水道料金・下水道使用料の変更時期について

    令和元年10月1日を境とした日割り計算は行いません。


    ※ 令和元年10月1日以降新たにご使用開始のお客様は、新税率(10%)適用の料金となります。


    ※ 料金の早見表については、こちら(別ウインドウで開く)でご覧いただけます。

    問合せ先

    上下水道課上水道グループ
    電話 0587-38-5816

    ファックス 0587-66-7135




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