新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための健康保険関係手続きについて
[2020年4月22日]
ID:4264
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、国民健康保険、福祉医療費助成制度に関して、市役所の混雑緩和のための手続き方法についてご案内します。市役所窓口の混雑緩和にご協力をお願いします。
国民健康保険加入における加入、脱退、住所変更などの各種届出については、国民健康保険法施行規則により世帯主の方が14日以内に届出することになっています。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために加入の届出が遅延した場合はその旨を窓口で届出していただければ、社会保険の喪失日以降から国民健康保険の加入手続きをした日までの受診について、療養費の支給申請が可能です。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
職場の保険など国民健康保険以外の社会保険に加入した場合は国民健康保険の脱退の手続きが必要になります。国民健康保険の脱退の手続きについては窓口だけでなく、郵送での受付も可能です。
国民健康保険の保険証の原本と新たに取得した保険証のコピーを世帯全員分、封筒に入れて岩倉市役所市民窓口課保険医療グループあてに郵送していただければ市役所にて脱退の手続きを行います。翌月に保険税の更正通知書を送付します。
子ども医療費受給者証などの各種医療費受給証の交付申請は、窓口だけでなく、郵送での受付も可能です。詳しくは、市民窓口課保険医療グループまでお問合せください。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
子ども医療費受給者証などの各種医療費受給証をお持ちの方で、県外受診などにより支払った自己負担分の医療費の支給申請は、申請時効が5年です。医療機関等に自己負担分を支払った日の翌日から起算して5年以内であればいつでも申請していただけます。また、複数月の分をまとめて申請することも可能です。時効が近づいている申請でなければ、適切な時期に手続きすることのご検討をお願いします。
岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ
電話: 0587-38-5833
ファクス: 0587-66-6100
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