「新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金」融資利用者への補助を実施しています
[2021年4月5日]
ID:4332
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愛知県の「新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金」融資制度(令和2年8月31日をもって終了)の利用者に、利子補給補助金を交付しています。
次の(1)から(5)に全て該当する中小企業者
(1)愛知県融資制度「新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金」の融資を受けた者
(2)補助金の申請時に市内に住所を有する個人(市内で事業を営む者に限る。)または市内に本社を置く法人
(3)補助金の申請後も継続して市内でその事業を営むことが確実と認められる者
(4)補助金の申請時に市税の滞納がない者
(5)補助対象期間の利子を遅滞なく支払った者
該当融資にかかる利子の当初12か月分の額(※100円未満の端数は切捨て)
金融機関発行の返済表に記載されている第1回から第12回までの約定返済分
※融資実行時から第1回返済日までの利息及び延滞利息は含みません。詳しくは、融資元の金融機関へお尋ねください。
原則、当初12か月分の利子の支払いが完了した日の属する月の翌月末日または3月31日のいずれか早い日までに、商工農政課へ書類一式を提出し、申請してください。
※補助金申請は、6か月分の利子支払い後と12か月分の利子支払い後の2回に分けることができます。
・申請書(様式第1) ※このページのPDFデータをダウンロードして使用してください
・金融機関発行の返済表の写し
・愛知県信用保証協会発行の信用保証書の写し
・市税等の滞納がないことを証する書類
・請求書(様式第3) ※このページのPDFデータをダウンロードして使用してください
利子補給補助金申請書類
岩倉市役所建設部商工農政課商工観光グループ
電話: 0587-38-5812
ファクス: 0587-66-6100
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