新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
[2022年5月31日]
ID:4469
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、申請により国民健康保険税の減免を受けることができます。
※この減免の申請は、令和4年度の国民健康保険税納税通知書がお手元に届いてからご申請ください。納税通知書の発送は、7月中旬を予定しています。コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請をお願いします。なお、申請期限は令和5年3月31日(必着)となります。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入または山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、下記の3つの要件にすべて該当する世帯
・主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(減少が見込まれる事業収入等の前年所得が0円以下であった場合は、この減免の対象にはなりません。)
・主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
・主たる生計維持者の収入減少が見込まれる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※会社の倒産、解雇、雇い止めなどの非自発的な理由で失業した65歳未満の人については、下記の軽減制度の対象となります。
令和3年度分および令和4年度分の国民健康保険税で、納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのもの
※ただし、令和3年度分の国民健康保険税については、やむを得ない理由により納期限が令和4年4月1日以後になったものに限ります。
減免の対象となる保険税の全額
対象保険税額(D)=(A)×(B)÷(C) |
---|
(A) 世帯の被保険者全員について算定した保険税額 (B) 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 (C) 世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免する割合(E) |
---|---|
300万円以下 | 対象保険税額(D)の全額 |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2 |
国民健康保険税減免申請書等をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、下記の添付書類とともに市民窓口課保険医療グループまで郵送で提出してください。
申請書のダウンロードができない方は、書類を郵送しますので、市民窓口課保険医療グループまでお電話ください。
書類提出先
〒482-8686 岩倉市栄町一丁目66番地
岩倉市役所 市民窓口課 保険医療グループ
国民健康保険税減免申請書、医師の診断書の写し
国民健康保険減免申請書の様式
国民健康保険減免申請書の記入例
国民健康保険税減免申請書、別紙1、別紙2
※別紙1および別紙2に記載のある必要な書類を必ず添付してください。
※別紙1(令和3年度分減免申請用)については、納期限が令和4年4月1日以降の令和3年度分の国民健康保険税について減免申請する場合のみ添付してください。
国民健康保険減免申請書の記入例
岩倉市役所健康福祉部市民窓口課保険医療グループ
電話: 0587-38-5833
ファクス: 0587-66-6100
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