新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難になった人の減免の終了について
[2023年6月8日]
ID:4475
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新型コロナウイルス感染症による影響で、介護保険料の納付が困難になった第一号被保険者(65歳以上の人)の保険料の減免制度は、令和4年度で終了します。
ただし、令和4年度相当分の保険料であって、令和4年度末に資格取得したことにより、令和5年度に納期限を迎える保険料は対象となります。
状況によって必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の2点に該当する人。
1.事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
2.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
・前年の合計所得金額が210万円以下の場合:対象保険料額の全額を減免します。
・前年の合計所得金額が210万円を超える場合:対象保険料額の10分の8を減免します。
岩倉市役所健康福祉部長寿介護課介護保険グループ
電話: 0587-38-5811
ファクス: 0587-66-8715
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