ひとり親世帯への臨時特別給付金の支給について
[2020年7月7日]
ID:4542
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この給付金には、対象となる人の要件に応じて「基本給付」と「追加給付」の2種類があります。
以下のいずれかに該当する人が支給対象です。
ア 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される人
イ 公的年金等を受給していることで、令和2年6月分の児童扶養手当が全額支給停止となる人
ウ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっているひとり親世帯の人
・「ア」の人 申請は不要です。令和2年7月31日(金曜日)に令和2年6月分の児童扶養手当を支給した口座に振り込みます。
給付金の受給を辞退される人は届出が必要となりますので、下記のひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受取拒否の届出書(PDFファイル)をダウンロードしてご利用ください。
また、児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。下記のひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(PDFファイル)をダウンロードしてご利用ください。
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受取拒否の届出書
ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書
児童扶養手当が全額支給停止となっている人、もしくは岩倉市遺児手当を申請済みで、支給対象者「ア」に該当しない人には、7月末に申請方法等のご案内を送付します。案内が届かない場合はお問い合わせください。
児童手当や岩倉市遺児手当の申請をしていない人は、(5)の必要書類をお持ちのうえ窓口で申請してください。
「ア」の人 基本給付の申請は不要です。支給予定日は令和2年7月31日(金曜日)となります。
「イ」、「ウ」の人 申請期間は、令和2年8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)までです。支給予定は、9月以降順次となります。
「イ」、「ウ」の人のみ申請が必要となります。
◎「イ」の人
●ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】」様式第3(その1)
●「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)」様式第4(その1)
◇同居している親族(扶養義務者)がいる場合
●「簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)」様式第4(その2)
※令和2年5月31日時点で同居していた親族(扶養義務者)の全員分必要です。
◇簡易な収入額の申立書で収入基準額を上回った場合
収入額に基づく判定ではなく、控除額が多い等の理由により所得による判定を行った方が有利である場合は所得による申請ができます。
●「簡易な所得額の申立書」様式第5(該当者分)
・収入基準額を上回ったことがわかる、簡易な収入額の申立書もご提出ください。
・所得額の申立書によっても所得要件を満たさない場合は申請できません。
◇別途ご用意いただくもの
・「申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)」 例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの写し
・「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)」 例)通帳、キャッシュカードの写し
※金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人の確認できる部分の写しをご用意ください。
・「平成30年中の給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入が確認できる書類」
例)課税証明書(1か月以内に発行されたもの)、帳簿の写し、年金額改定通知書や年金振込通知書の写し
※申請者及び令和2年5月31日時点で同居していた親族(扶養義務者)の全員分必要です。
※平成31年1月1日時点で岩倉市に住民登録がある場合は不要です。
ただし、その場合でも非課税の年金(遺族年金、障害年金等)については、確認できるものをご用意ください。
・申請者及び児童の戸籍謄本または抄本(1か月以内に発行されたもの)
※児童扶養手当の認定を受けていない人は必要です。
※児童の父母の離婚日、死亡日の記載があるものをご用意ください。
◇その他お持ちいただくもの
・認印
※状況により上記以外の書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
様式
◎「ウ」の人
●「ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】」様式第3(その2)
●「簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)」様式第6(その1)
◇同居している親族(扶養義務者)がいる場合
●「簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)」様式第6(その2)
※申請時点で同居している親族(扶養義務者)の全員分必要です。
◇簡易な収入見込額の申立書で収入基準額を上回った場合
収入額に基づく判定ではなく、控除額が多い等の理由により所得による判定を行った方が有利である場合は所得による申請ができます。
●「簡易な所得見込額の申立書」様式第7(該当者分)
・収入基準額を上回ったことがわかる、簡易な収入見込額の申立書もご提出ください。
・所得見込額の申立書によっても所得要件を満たさない場合は申請できません。
◇別途ご用意いただくもの
・「申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)」 例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの写し
・「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)」 例)通帳、キャッシュカードの写し
※金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人の確認できる部分の写しをご用意ください。
・「申し立てを行う令和2年2月以降の任意の1か月分の給与収入、事業収入、不動産収入、
年金収入(障害年金や遺族年金など非課税の年金も含む)が確認できる書類」
例)給与明細書(月末締め翌月払いの場合は3月以降支給のもの)、帳簿、年金額改定通知書、年金振込通知書等の写し
※申請者及び申請時点で同居している親族(扶養義務者)の全員分必要です。
◇その他お持ちいただくもの
・認印
※状況により上記以外の書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
様式
※扶養義務者とは
申請者の「父・母」「祖父母」「子」「孫」「曽祖父母」「曽孫」「兄弟姉妹」「配偶者」を指します。扶養義務者のうち、生年月日が平成14年4月1日以降の人で収入がなかった人は、上述の扶養義務者の人に提出する必要はありません。
申請期間は、令和2年8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)までです。支給予定は、9月以降順次となります。
支給対象者の(ア)に該当する人 8月の現況届受付時に受付します。
ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】に必要事項を記入し、岩倉市子育て支援課に提出してください。
支給対象者の(イ)に該当する人 8月の現況届受付時等に受付します。
ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】に必要事項を記入し、岩倉市子育て支援課に提出してください。
様式
ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内チラシ
ひとり親世帯臨時特別給付金 支給要件フローチャート(厚生労働省)
制度についてご不明な点がございましたら、厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンターへお問い合わせください。
電話0120-400-903(受付時間 平日午前9時から午後6時まで)
◎申請方法については各自治体によって異なる場合があります。申請書の記入方法等は子育て支援課児童グループまでお問い合わせください。
都道府県・市町村や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
都道府県・市町村や厚生労働省などが、「ひとり親世帯臨時特別給付金」を支給するために、手数料の振込を求めること等は絶対にありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
岩倉市役所教育こども未来部子育て支援課児童グループ
電話: 0587-38-5810
ファクス: 0587-66-6380
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