新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
[2022年7月11日]
ID:5150
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申請時に以下の1から9のすべてに該当する人が対象となります。※原則として岩倉市に住民登録のある人が対象です。
1 次の(イ)から(ヘ)のいずれかに該当する人
(イ)社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた人であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
(ロ)再貸付を受けている人であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
(ハ)社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと
(二)社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
(ホ)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が到来していること((イ)から(二)の者及び現に再貸付を申請または利用している者を除く。)
(ヘ)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること((イ)から(二)の者及び現に再貸付を申請している者を除く。)
2 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している人であること
3 申請日の属する月における、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する人の収入の額を合算した額が、次の表の金額以下であること
世帯人数 | 収入基準額(最大) |
---|---|
1人 | 118,000円 |
2人 | 168,000円 |
3人 | 207,100円 |
4人 | 245,100円 |
5人 | 283,100円 |
世帯人数 | 資産(預貯金および現金) |
---|---|
1人 | 486,000円 |
2人 | 744,000円 |
3人 | 954,000円 |
4人 | 1,000,000円 |
5人 | 1,000,000円 |
5次の(イ)または(ロ)に該当すること
(イ)公共職業安定所に求職の申し込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
・月1回以上、岩倉市の自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
・月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)で職業相談等を受ける
・原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
(ロ)生活保護を申請し、当該申請に係る処分(開始、却下)が行われていない状態にあること
6職業訓練受講給付金を、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する人が受給していないこと
7生活保護を、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する人が受給していないこと
8偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
9申請者および申請者と同一の世帯に属する人のいずれもが暴力団員でないこと
支給額は、1か月ごとに支給します。
世帯人数 | 支給額 |
---|---|
単身世帯 | 60,000円 |
2人世帯 | 80,000円 |
3人世帯以上 | 100,000円 |
令和4年8月31日まで(土・日・祝日を除く)
健康福祉部福祉課社会福祉グループ(市役所2階)で受け付けます。
厚生労働省設置
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター
0120-46-8030(平日午前9時から午後5時まで)
岩倉市役所健康福祉部福祉課社会福祉グループ
電話: 0587-38-5830
ファクス: 0587-38-1183
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