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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

[2022年7月11日]

ID:5150

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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で一定の要件を満たす生活困窮世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために支給するものです。

支給対象者

 申請時に以下の1から9のすべてに該当する人が対象となります。※原則として岩倉市に住民登録のある人が対象です。

1 次の(イ)から(ヘ)のいずれかに該当する人

 (イ)社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた人であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること

 (ロ)再貸付を受けている人であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること

 (ハ)社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと

 (二)社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと

  (ホ)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が到来していること((イ)から(二)の者及び現に再貸付を申請または利用している者を除く。)

  (ヘ)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること((イ)から(二)の者及び現に再貸付を申請している者を除く。)

2 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している人であること

3 申請日の属する月における、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する人の収入の額を合算した額が、次の表の金額以下であること

世帯人数と収入基準額
 世帯人数収入基準額(最大) 
 1人 118,000円
 2人 168,000円
 3人 207,100円
 4人 245,100円
 5人 283,100円
4 申請日における、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する人の所有する金融資産(現金および預貯金)の合計額が、次の表の金額以下であること
世帯人数と資産
世帯人数資産(預貯金および現金) 
 1人 486,000円 
 2人 744,000円
 3人 954,000円
 4人 1,000,000円
 5人 1,000,000円

5次の(イ)または(ロ)に該当すること

 (イ)公共職業安定所に求職の申し込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。

  ・月1回以上、岩倉市の自立相談支援機関の面接等の支援を受ける

  ・月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)で職業相談等を受ける

  ・原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける

 (ロ)生活保護を申請し、当該申請に係る処分(開始、却下)が行われていない状態にあること

6職業訓練受講給付金を、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する人が受給していないこと

7生活保護を、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する人が受給していないこと

8偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと

9申請者および申請者と同一の世帯に属する人のいずれもが暴力団員でないこと

支給額等について

支給額

支給額は、1か月ごとに支給します。

世帯人数と支給額
世帯人数 支給額 
 単身世帯 60,000円
 2人世帯 80,000円
 3人世帯以上 100,000円

支給期間

3か月

申請期間

令和4年8月31日まで(土・日・祝日を除く)

再支給について

自立支援金(初回)の受給を終了し、引き続き支給要件に該当する方は、一度に限り、初回支給と同様の支給額、支給期間により再支給することができます。ただし、支給中止になった場合や、正当な理由なく求職活動の報告等を怠った場合等は、再支給できません。

支給方法

口座振込

申請および申請に関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課社会福祉グループ(市役所2階)で受け付けます。

制度に関するお問い合わせ

厚生労働省設置

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター

0120-46-8030(平日午前9時から午後5時まで)

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