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【受付は終了しました】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)の支給について

[2023年4月21日]

ID:5985

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【受付は終了しました】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金【ひとり親世帯以外の世帯分(その他世帯分)】の支給について

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。このうち、ひとり親世帯以外の世帯(「その他世帯」と言います。)への支給についてご案内します。


給付金額

児童1人当たり 一律5万円

支給対象児童は、平成16年4月2日(特別児童扶養手当の認定を受けている児童は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童です。

※ひとり親世帯を対象とする子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けている場合、その支給対象となった児童は除かれます。

支給対象者及び支給手続

(1) 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている人で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の人

(2) 令和4年5月から令和5年3月までの間に新たに児童手当もしくは特別児童扶養手当の受給者となった人(※出生などにより、新たに対象児童を養育することとなった人等)で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の人

申請不要です。児童手当または特別児童扶養手当を支給する口座に振り込みます。課税状況を確認し、支給対象者に該当する人へは順次案内を送付します。支給日等は案内をご確認ください。

※令和4年1月1日時点で岩倉市外にお住まいだった方(岩倉市で課税されていない方)は、調査のため時間を要する場合があります。

留意事項

※支給対象者(1)に該当する人に支給する給付金は、「平成16年4月2日から令和4年3月31日生まれ(特別児童扶養手当の認定を受けている児童は平成14年4月2日生まれ以降)」の児童が対象です。

※支給対象者(2)に該当する人に支給する給付金は、「平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれ(特別児童扶養手当の認定を受けている児童は平成14年4月2日生まれ以降)」の児童が対象です。

公務員の人は申請が必要です。所属庁から申請書に児童手当受給状況の証明を受け、申請してください。なお、申請先はお住まいの市区町村です。申請期間は市区町村によって異なります。(特別児童扶養手当の認定を受けている児童の分は申請不要で受け取れます。)

※令和4年度分の住民税を算定する令和3年中の収入が住民税均等割非課税相当であったが、税の申告をしていない人がこの給付金を受給するためには、令和4年1月1日時点でお住まいであった市区町村で申告が必要です。所得がないため、配偶者控除や扶養控除の対象になっている場合も同様に申告が必要です。

※申告する市区町村が岩倉市以外の方は、速やかに支給を行うため、申告がお済みになりましたらお手数ですが岩倉市子育て支援課までご連絡ください。なお、申請が遅れますと確認が間に合わず支給できない場合があります。

※給付金の支給を希望しない場合は、以下の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)受給拒否の届出書」をダウンロードし、子育て支援課にご提出ください。

※児童手当または特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、下記「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分) 支給口座登録等の届出書」をダウンロードし、子育て支援課にご提出ください。

(3) (1)、(2)に該当する人以外で、令和4年3月31日時点において18歳未満の子(特別児童扶養手当の認定を受けている児童については20歳未満)の養育者であって、以下の所得要件アまたはイに該当する人

申請が必要です。申請期間中に必要書類をご準備のうえ、市役所子育て支援課までご提出ください。

※養育する児童は、令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象です。

申請期間

令和4年7月8日(金曜日)から令和5年3月15日(水曜日)まで

所得要件

ア:令和4年度分(令和3年中の収入)の住民税均等割が非課税である人

イ:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割非課税相当(下表をご確認ください)の収入(所得)となった人【家計急変者】

住民税均等割非課税相当額表(収入)
世帯人数家族構成例年収月額
2人夫(婦)+子1人1,469,000円122,416円
3人夫婦+子1人1,877,000円156,416円
4人夫婦+子2人2,327,000円193,916円
5人夫婦+子3人2,777,000円231,416円
6人夫婦+子4人3,227,000円268,916円
7人夫婦+子5人3,668,000円305,666円
8人夫婦+子6人4,061,000円338,416円
9人夫婦+子7人4,455,000円371,250円
住民税均等割非課税相当額表(所得)
世帯人数家族構成例年収月額
2人夫(婦)+子1人919,000円76,583円
3人夫婦+子1人1,234,000円102,833円
4人夫婦+子2人1,549,000円129,083円
5人夫婦+子3人1,864,000円155,333円
6人夫婦+子4人2,179,000円181,583円
7人夫婦+子5人2,494,000円207,833円
8人夫婦+子6人2,809,000円234,083円
9人夫婦+子7人3,124,000円260,333円

「世帯人数」は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円以下、所得金額48万円以下の人)、および扶養家族(16歳未満の人を含む)の合計人数です。ただし、申請者が申請時点で、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親の場合は、世帯人数が2人または3人の場合であっても、非課税相当額の年収は、収入が2,043,000円、所得は1,350,000円となります。世帯人数が4人以上の場合は上記相当額としてください。

確認する収入(所得)は、給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入(非課税の年金は除く。)です。実際に収入(所得)が限度額以内であるかを判定する際は、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に沿って行います。

 収入:給料の総支給額、事業収入の売り上げなど、各種控除を引く前の金額
 所得:各種控除や必要経費を引いた後の金額

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変した令和4年1月1日以降の任意の1か月の収入を12か月分に換算し、年間収入(所得)見込額を算定します。申請者と配偶者のうち、金額の高い方が上記「住民税均等割非課税相当額表」の金額以内であれば支給対象となります。(金額の高い方に申請者となっていただき、申請者名義の指定口座に振り込みます。)

【例】申請が必要なケース

〔例1〕児童手当等の認定を受けており、令和4年度分の住民税を課税されている人のうち、所得要件イ(家計急変者)に該当することになった人
〔例2〕高校生世代の児童(平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童)のみ養育している人で、所得要件アまたはイを満たす人
〔例3〕公務員の人で、令和4年4月分の児童手当の認定を所属庁から受けている人のうち、所得要件アまたはイを満たす人

申請手続

提出書類

◎必ず必要なもの

・申請書(請求書) 

・申請者(請求者)の本人確認書類のコピー 例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など


○児童手当または特別児童扶養手当の認定を受けていない方

・受取口座を確認できる書類のコピー 例:通帳やキャッシュカードのコピー 

※児童手当または特別児童扶養手当の認定を受けていない方で、児童と別居している場合は、児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、出生証明書など)も必要です。※児童と住民票上同一世帯である場合は不要です。


○令和4年1月1日時点の住所地が岩倉市外の方

・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードのコピー、マイナンバーが記載された住民票など)

 

○所得要件イ【家計急変者】による申請の方

・簡易な収入見込額の申立書

・令和4年1月1日以降の任意の1か月の収入を確認できる書類のコピー  例:給与収入は給与明細書、事業収入や不動産収入は帳簿など、年金収入は年金振込通知書など

・簡易な所得見込額の申立書

※「簡易な収入見込額の申立書」の要件を満たさない場合、「簡易な所得見込額の申立書」の要件を満たすことにより支給の対象となる場合があります。


※状況により上記以外の書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

その他

・給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。(遅れて確定申告を行った結果、住民税が課税になった場合、1人の児童について二重に受給した場合など)


・離婚した人、離婚協議中で配偶者と別居中の人、DVにより避難されている人は、給付金をご自身で受給できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

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