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出産・子育て応援金を支給します

[2023年1月30日]

ID:6229

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出産・子育て応援金について

妊婦さんや子育て家庭が安心して出産・子育てできるように身近で相談ができる伴走型相談支援と出産や子育ての経済的負担を軽くするための出産・子育て応援金支給事業を一体的に実施します。事業開始日は令和5年1月18日です。

出産・子育て応援金の概要

出産・子育て応援金
対象者 支給額 手続き
1 令和4年4月1日~
令和5年1月17日に出生した子の養育者
出産応援金 5万円
子育て応援金 5万円を
一括支給
 令和5年1月20日に申請書を発送しました。
 案内にそって手続きしてください。
 ※アンケートの提出が必須です。
  申請期限:令和5年3月31日(金)
2 令和4年4月1日~
令和5年1月17日に妊娠届出をした妊婦
(1に該当する人を除く)
出産応援金 5万円
3 令和5年1月18日以降に妊娠届出をした妊婦 出産応援金 5万円  妊娠届出時に保健師、助産師と面談後に
 申請書をお渡しします。
 (振込先のわかるもの及び本人確認書類の写しをお持ちください)
4 令和5年1月18日以降に出生した子の養育者 子育て応援金 5万円  おめでとうコールの際にご案内し、
 産婦の乳児訪問(生後1~2か月頃)等の
 面談後に申請書をお渡しします。
    ・所得制限はありません。
    ・妊娠届出後に流産、死産となった場合や出産後にお子様が亡くなった場合も対象となります。

出産応援金

対象者

次の1~3のすべてに該当する妊婦
1.令和4年4月1日以降に妊娠届を提出した(※1)
2.妊娠届出時に面談を受けた(※2)
3.他自治体で出産応援金の給付を受けていない

(※1)令和4年4月1日~令和5年1月17日に出産した方については、令和4年3月31日までに妊娠届出をした場合も出産応援金の対象となります(出産応援金と子育て応援金を一括して支給します)。

(※2)令和5年1月17日までに妊娠届出をされた方は、面談の代わりにアンケートに回答していただきます。アンケートは、対象となる方へ送付します。

支給額

妊娠1回につき5万円
※多胎妊娠の場合も5万円の支給です

手続きについて

妊娠届出をした日によって、必要な手続きが異なります。

  1. 令和5年1月17日までに妊娠届出をされた方
    ▷申請書とアンケートを送付します。
    (事業開始日令和5年1月18日時点のデータをもとに送付しています)
    ▷申請書等を返送してください。 ※提出期限:令和5年3月31日(金)
    ▷提出書類を確認後、指定口座へ振り込みます。(約1か月後)

  2. 令和5年1月18日以降に妊娠届出をされた方
    ▷妊娠届出時に保健師、助産師と面談後に申請書をお渡しします。
     受取口座のわかるもの(通帳やキャッシュカードの写し)及び本人確認の書類の写しをお持ちください。※原則、妊婦名義の口座への振込となります。
    ▷申請書等を保健センターに提出してください。(妊娠届出及び母子健康手帳交付後、手続きができます)
    ▷提出書類を確認後、指定口座へ振り込みます。(約1か月後)

子育て応援金

対象者

次の1~3のすべてに該当する子の養育者
1.令和4年4月1日以降に出産し、児を養育している
2.産婦・乳児訪問等で面談を受けた(※1)
3.他自治体で子育て応援金の給付を受けていない

(※1)令和5年1月17日までに出産された方は、面談の代わりにアンケートに回答していただきます。アンケートは、対象となる方へ送付します。

支給額

児童1人につき5万円
※双子を出産した場合は10万円を支給

手続きについて

出産した日によって必要な手続きが異なります。

  1. 令和5年1月17日までに出産された方
    ▷申請書とアンケートを送付します。
    (事業開始日令和5年1月18日時点のデータをもとに送付しています。転入した場合は、お申し出ください)
    ▷申請書等を返送してください。 ※提出期限:令和5年3月31日(金)
    ▷提出書類を確認後、指定口座へ振り込みます。(約1か月後)

  2. 令和5年1月18日以降に出産された方
    ▷産婦・乳児訪問等で面談後に申請書をお渡しします。
    ▷申請書等を保健センターに提出してください。指定口座へ振り込みます。(約1か月後)

相談窓口

妊娠・出産・育児期の働き方・休み方(産前産後休業、母性健康管理、育児休業、短時間勤務など)についての相談先をご案内します。

○愛知県労働局
 愛知労働局 厚生労働省
○ハローワーク
 ハローワーク |厚生労働省

(参考)
・産前産後休業、母性健康管理について
女性労働者の母性健康管理等について |厚生労働省
・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等について
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント
・育児休業、短時間勤務、残業免除などについて
育児・介護休業法について|厚生労働省

・育児休業給付について
育児休業給付について 厚生労働省

お問い合わせ

岩倉市役所健康福祉部健康課健康支援グループ

電話: 0587-37-3511

ファクス: 0587-37-3931

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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