FAQ
保険料免除、学生納付特例を受けていた時期の保険料の支払い方法は?
- [更新日:]
- ID:FAQ-123
保険料免除、学生納付特例を受けていた時期の保険料を払いたいのですが…。
回答
追納が承認された月の前10年以内の期間であれば、追納の手続きをすることができます。
ただし、保険料の免除もしくは納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
追納を希望する場合は、年金事務所で手続きしてください。
お問い合わせ
岩倉市役所 市民協働部 市民窓口課 国保年金グループ
電話番号: 0587-38-5833
ファクス番号: 0587-66-6100
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