保険料免除、学生納付特例を受けていた時期の保険料の支払い方法は?
[2016年8月30日]
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保険料免除、学生納付特例を受けていた時期の保険料を払いたいのですが…。
[2016年8月30日]
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保険料免除、学生納付特例を受けていた時期から10年以内なら、追納の手続きをすれば納めることができます。
年金手帳等をお持ちいただければ市民窓口課の窓口で申請できます。
※3年度目以降は当時の保険料に加算額がつきます。
※ご本人以外が手続きする場合は、印鑑と窓口にお越しいただく人の本人確認書類が必要です。
岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ
電話: 0587-38-5833
ファックス: 0587-66-6100
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