FAQ
事業所を休業したのですが、岩倉市に対して連絡は必要でしょうか?
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- ID:FAQ-144
回答
休業とは、法人としての活動を休止し、今後の活動再開の見込みがない状態を指します。
具体的には、解散登記などの手続き費用がない場合や、解散登記を行うまでに時間がかかる場合など、何らかの理由で解散・清算結了登記ができない状態です。
このような場合は、事務所等がないものとして取扱い、法人市民税の課税を行わないことになるため、税務課にご連絡ください。
なお、一時的な休業で今後活動再開の予定がある場合や、再開に係る準備業務を行っている場合は事業が継続されていると判断するため、引き続き確定申告の必要があり、均等割のみ納付が必要となります。
お問い合わせ
岩倉市役所 総務部 税務課 市民税グループ
電話番号: 0587-38-5806
ファクス番号: 0587-38-1183
電話番号のかけ間違いにご注意ください!