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あしあと

    FAQ

    事業所を休業したのですが、岩倉市に対して連絡は必要でしょうか?

    • [更新日:]
    • ID:FAQ-144

    回答

    法人の申立書に休業の旨を記載し、必要書類を添付して提出してください。提出していただいた以降の均等割は課税されません。その後、事業を再開した場合は連絡が必要です。

    お問い合わせ

    岩倉市役所 総務部 税務課 市民税グループ  

    電話番号: 0587-38-5806

    ファクス番号: 0587-38-1183

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    岩倉市役所

    〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

    窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
    日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

    法人番号:3000020232289

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