FAQ
市の税金を納めたいのですが、納期限を過ぎてしまった場合はどうやって納めればいいですか?
- [更新日:]
- ID:FAQ-150
回答
最初の納税通知書に同封した納付書は、納期限を過ぎてしまうとコンビニでお支払いができなくなります。納期限後にコンビニで納めたい場合は、税務課へ連絡いただければ、コンビニで使える納付書を送付します。
なお、金融機関の窓口や市役所では、納期限が過ぎた納付書でも納付が可能です。
なお、金融機関の窓口や市役所では、納期限が過ぎた納付書でも納付が可能です。
お問い合わせ
岩倉市役所 総務部 税務課 収納グループ
電話番号: 0587-38-5806
ファクス番号: 0587-38-1183
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