
納付期限までに納付しないとどうなりますか?
[2016年9月1日]
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A.納期限を過ぎて納付がなく、督促状が送付されてもなお納付がないときは、財産の差し押さえが執行されます。詳しくは「市税を滞納すると」のページをご覧ください。
岩倉市役所総務部税務課収納グループ
電話: 0587-38-5806
ファックス: 0587-38-1183
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