FAQ
浄化槽の補助金について教えてください
- [更新日:]
- ID:FAQ-35
回答
岩倉市では、生活排水による河川の汚れを防止するため、合併処理浄化槽を設置する人に以下のとおり設置費を補助しています。
- 補助対象となる地域
尾張都市計画下水道岩倉公共下水道に係る都市計画決定区域を除く市内全域 - 補助対象条件
・浄化槽法に基づく構造基準に適合するもの
・生物化学的酸素要求量(BOD)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/リットル(日間平均値)以下の機能を有する10人槽以下の合併処理浄化槽 - 対象とならない人
・浄化槽法に基づく設置の届出の審査または建築確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する人。
・住宅を借りている人で、賃貸人の承諾を得られていない人。
・実績報告時に設置場所に住民登録しない人および居住しない人。
・自らの住居を目的とする住宅以外に合併処理浄化槽を設置する人。
・徴収金(岩倉市税条例第2条第2号で定める市税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金および滞納処分費をいう。)を滞納している人。
・岩倉市暴力団排除条例第2条に定める暴力団および暴力団員であると認められる人。 - 補助限度額
既存の単独処理浄化槽または汲み取りを廃止し、合併処理浄化槽を設置する場合
5人槽 33万2千円
6から7人槽 41万4千円
8から10人槽 54万8千円
→ 補助金の要綱はこちら(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
岩倉市役所 市民協働部 環境政策課 さくら・川・環境グループ
電話番号: 0587-38-5808
ファクス番号: 0587-50-0365
電話番号のかけ間違いにご注意ください!