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あしあと

    FAQ

    私が所有する土地・家屋をAさんに売却する売買契約を今年の1月10日に結び、所有権移転登記も済ませました。この場合、今年度の固定資産税はどちらが納めることになりますか?

    • [更新日:]
    • ID:FAQ-90

    回答

    今年度の固定資産税は、あなたが納税義務者になります。
    固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所有している人に課税されます。4月にすでにAさんの所有だとしても納税通知書は納税義務者であるあなたに届きます。
    なお、不動産の売買契約が行われる際に、固定資産税の一部を買主が負担するという契約がなされる場合もあるようですが、市役所から新しい所有者であるAさんに納税通知書を送付することはできませんのでご了承ください。

    お問い合わせ

    岩倉市役所 総務部 税務課 市民税グループ  

    電話番号: 0587-38-5806

    ファクス番号: 0587-38-1183

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    岩倉市役所

    〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

    窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
    日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

    法人番号:3000020232289

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