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FAQ(FAQ)

1月15日に家屋を取り壊したが4月に固定資産税の納付書が送られてきた。なぜでしょうか?

[2016年8月30日]

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回答

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
したがって、1月15日に取り壊された家屋も1月1日には所在していたことから、今年度の固定資産税の課税対象となります。

お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課市民税グループ

電話: 0587-38-5806

ファックス: 0587-38-1183

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