
1月15日に家屋を取り壊したが4月に固定資産税の納付書が送られてきた。なぜでしょうか?
[2016年8月30日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年8月30日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
したがって、1月15日に取り壊された家屋も1月1日には所在していたことから、今年度の固定資産税の課税対象となります。
岩倉市役所総務部税務課市民税グループ
電話: 0587-38-5806
ファックス: 0587-38-1183
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved