平成27年3月定例会
[2016年7月30日]
ID:170
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〈根拠〉
人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づく。(任期3年)
添付ファイル
〈根拠〉
人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づく。(任期3年)
〈根拠〉
地方教育行政の組織および運営に関する法律第4条第1項の規定に基づく。(任期3年)
〈根拠〉
地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づく。(任期4年)
〈根拠〉
地方税法第423条第3項の規定に基づく。(任期3年)
〈制定理由〉
岩倉市自治基本条例の規定により、市の事務事業に関する法令違反等についての内部の職員等からの通報を適切に処理する仕組みを整備するために定めるもの。
〈制定理由〉
地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部を改正する法律が、平成27年4月1日から施行されることに伴い、教育長の勤務時間および勤務条件並びに服務上の取扱いについての条例を規定するもの。
〈制定理由〉
岩倉市教育振興基本計画推進委員会の設置、組織および運営に関する事項を定めるとともに、地方自治法の規定による附属機関として位置づけるために制定を行うもの。
〈制定理由〉
平成27年4月1日に施行される子ども・子育て支援法において、特定教育・保育施設および特定地域型保育事業に係る利用者負担額が、政令で定める額を限度として、市町村で定める額とされたことから、その徴収根拠規定として定めるもの。
〈制定理由〉
岩倉市予防接種健康被害調査委員会の設置、組織および運営に関する事項を定めるとともに、地方自治法の規定による附属機関として位置づけるために制定を行うもの。
〈制定理由〉
地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことによる介護保険法一部改正に伴い、これまで厚生労働省令で定められていた地域包括支援センターにおける包括支援事業の実施に関する基準を新たに条例に規定する必要があるため。
〈制定理由〉
議案第9号と同様の理由により介護保険法の一部改正に伴い、これまで厚生労働省令で定められていた指定介護予防支援等の事業の人員および運営並びに介護予防支援に係る効果的な支援の方法に関する基準を新たに条例に規定する必要があるため。
〈制定理由〉
清掃事務所内に岩倉市資源回収ステーションを設置するにあたり、地方自治法の規定に基づき、条例を制定するもの。
〈改正理由〉
平成27年4月に行う市の組織・機構の見直しに伴い、地方自治法の規定による附属機関として位置づけられている市民活動助成金審査会をはじめとする13の審査会等について、庶務を処理する部課を改める等所要の改正を行うもの。
〈改正理由〉
附属機関の委員等に関する報酬額の規定を設けること、委員等職名を変更すること等所要の改正を行うもの。
〈改正理由〉
給与制度の適正化を図るため、国家公務員の給与制度の改正に準じて、地域手当の見直しなど所要の改正を行うもの。
〈改正理由〉
子ども医療の適用範囲を明確化し、医療費の支給を適正に運用するため所要の改正を行うもの。
〈改正理由〉
第6期の介護保険事業計画の策定に伴い、介護保険料率および保険料段階の見直しを行い、新たに低所得者の保険料軽減についての規定を定めるもの。
また、介護保険法が改正され、新たに介護予防・日常生活支援総合事業等が地域支援事業に創設されたが、これらの事業の実施時期について定めるもの。
〈改正理由〉
介護保険法の一部改正に伴い、これまで厚生労働省令で定められていた指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の資格に関する基準を新たに条例に規定する必要があるため。
〈改正理由〉
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が平成27年4月1日から施行されることに伴い、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準が改正されることから、所要の改正を行うもの。
〈改正理由〉
議案第18号と同様の理由により、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されることから、所要の改正を行うもの。
〈改正理由〉
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が平成25年12月13日に公布および施行されたことに伴い、消防団の処遇改善を図ることを目的にして訓練手当の額を改めるために所要の改正を行うもの。
一般会計補正予算の主な補正額
後期高齢者支援金等:後期高齢者支援金(後期高齢者支援金)87千円
後期高齢者支援金 87千円
※後期高齢者支援金の額の確定によるもの。
総務費:下水道建設費(公共下水道事業)△33,579千円
※委託料および鈴井門前用排水路改修工事:決算見込みにあわせて減額するもの。
公共下水道工事:地下水の多い路線の工事を来年度に見送るため、事業費を減額するもの。
介護予防サービス等給付費(介護予防サービス等給付費)△23,000千円
介護予防サービス等給付費 △23,000千円
※当初予算に比べ、給付費の伸びが予想を下回ったため、決算見込みにあわせて減額するもの。(介護予防サービス受給者数:平成25年12月293人、平成26年12月300人)
分担金および負担金:広域連合負担金(広域連合負担金)2,262千円
後期高齢者医療広域連合保険料等負担金 2,262千円
※保険基盤安定負担金の額決定により増額するもの。
水道事業費用:営業費用(配水および給水費)397千円
賞与引当金繰入金 397千円
※職員の期末勤勉手当の支給および手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、平成27年度の支給見込み額に基づき、平成26年12月から平成27年3月までの4か月分を負債(将来見込額)として引き当てるもの。
口座振替受付サービス事業 3,658千円
※現状は、転記誤りや届出印の相違などにより手続に時間を要する場合があった。口座振替受付サービスの導入により、市民にとっては、手続の簡略化により負担軽減が図られる。
基幹管路耐震化事業 120,000千円
※今後、地震等災害時においても安定で安心できる水道水を確保するために、耐震化率をより高め、管路の耐震化の推進を図ることが急務である。特に、管路については、基幹管路を中心に災害等が発生すると大規模な断水に直結するために耐震管への更新を図るため。
〈認定理由・路線〉
市道南356号線は、私道を認定していたため廃止するもの。
市道南566号線は、中部電力(株)から市へ土地の無償貸与を受けて市道として管理することにより終点が変更されるため廃止するもの。
〈認定理由・路線〉
中部電力(株)から市へ土地の無償貸与を受けて市道として使用することにより新たに市道として管理することとなる区域を含め認定するもの。
〈変更理由〉
地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部を改正する法律が平成27年4月1日から施行されることに伴い、丹葉地方教育事務協議会規約の一部を変更することについて、議会の議決を求めるもの。
会期を25日までの23日間と決めた後、市長の市政方針を行った。
続いて、諮問2件(人事案件)と歳入歳出予算の総額をそれぞれ14,680,000千円と定める平成27年度一般会計予算(案)など37議案(うち人事案件3件)を上程。人事案件については同日、同意または適任と認めた。
市役所の組織改革等に伴い、条文の文言変更のため。
市役所の組織改革等に伴い、条文の文言変更のため。
市役所の組織改革等に伴い、条文の文言変更のため。
本会議にて、採択され、意見書を提出するもの。
本会議にて、採択され、意見書を提出するもの。
本会議にて、採択され、意見書を提出するもの。
〈改正理由〉
平成27年4月に行う組織・機構の見直しにより、市長の事務部局の職員数と教育委員会の事務部局の職員数に変更が生じるため改正を行うもの。
現在国会で審議中の地方税法等の一部改正する法律案が可決・成立した場合に、平成27年4月1日から施行される予定となっている部分等について、所要の改正を行うもの。
地方税法等の一部を改正する法律案が可決・成立した場合に、平成27年4月1日から施行される予定となる部分について、岩倉市都市計画税条例の所要の改正を行うもの。
一般会計補正予算の主な補正額
岩倉市役所議会事務局
電話: 0587-38-5820
ファクス: 0587-66-0055
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