平成28年6月定例会
[2016年7月30日]
ID:1237
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添付ファイル
<改正理由>
公職選挙法施行令の一部を改正する政令が、平成28年4月8日に公布および施行され、選挙運動用自動車の使用および選挙運動用ポスターの作成に要する経費に係る限度額が引き上げられたため、この改正内容に準じて改正するもの。
<改正理由>
公職選挙法施行令の一部を改正する政令が、平成28年4月8日に公布および施行され、選挙運動用ビラの作成に要する経費に係る限度額が引き上げられたため、この改正内容に準じて改正するもの。
<改正理由>
地方税法等の一部を改正する等の法律等が、平成28年3月31日に公布され、その一部が平成28年4月1日から施行されたことに伴い、所要の改正を行うもの。
<改正理由>
地方税法等の一部を改正する等の法律等が、平成28年3月31日に公布され、その一部が平成28年4月1日から施行されたことに伴い、所要の改正を行うもの。
<改正理由>
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令が、平成28年3月31日に公布され、その一部が平成28年4月1日から施行されたことに伴い、所要の改正を行うもの。
<改正理由>
土曜日および夏休み等の学校の休業日における放課後児童クラブの実施時間を午前7時30分から午前8時までの30分間延長して実施することに伴い、放課後児童健全化育成手数料の規定を改めるため所要の改正を行うもの。
主な補正額
<根拠>
岩倉市議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第3条の規定に基づく。
<根拠>
地方自治法第96条第1項第6号の規定に基づくもの。
会期を6月24日までの19日間と決め、報告を5件行った。
その後、3月定例会にて継続審査となった議案第26号「岩倉市行政財産使用料条例の一部改正について」の委員長報告を行った後、修正動議が提出されたが、その後に修正案の提出についての懲罰動議が出され、懲罰委員会が開催された。その結果、修正案の提出者等が陳謝の文書を議長に提出することになった。
その後、歳入歳出の総額にそれぞれ4,269千円を追加する平成28年度一般会計補正予算案など10議案を上程し、当局が提案理由等を説明した。
議案第26号の修正案についての質疑を行い、委員会付託し、委員会で審査した。その後、委員長報告、質疑、討論、採決が行われた。
<6月6日に審議された議案>
添付ファイル
岩倉市役所議会事務局
電話: 0587-38-5820
ファクス: 0587-66-0055
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